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| 行政手続の電子化の中、公証や登記制度も電子化がすすんでいます。 会社設立の際に必要な「定款」もその一つで、電子文書で作られた「定款」が認められ、公証人による認証も電子定款に対して行えるようになっています。 |
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| 電子文書による定款の最大のメリットは、手書きやプリントした定款に必要な「収入印紙代4万円」が紙を使用しないため不要となることです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そのため、株式会社や合同会社の定款は「電子定款」にした方が経費を安く抑えることができるわけです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし、電子文書といっても単にパソコンで作成したものでは認められません。 紙で作成した場合に押印する実印に代わるものが無くてはなりません。 |
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| それが「電子証明」です。また、株式会社の場合に必要な公証人による認証の嘱託をオンラインでする場合には、対応したソフトウエアなどが必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もちろん、申請者自らが「電子証明」を取得したり、電子認証を申請(嘱託)することはできますが、そのためには、様々な手続きが必要で、手間と費用がかかります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政書士は専用の行政書士用電子証明書を用いて電子定款の作成代理を行うことが認められています。 そのため、電子定款の作成・認証に対応できる行政書士に依頼した方が、個人で行うより手間が省ける上、経費的にもお得です。 |
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| また、電子認証の嘱託をオンライン申請することが可能ですので、全国どこでも電子定款認証の嘱託ができます。(※注1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当事務所では、全国対応で株式会社・合同会社の電子定款作成や認証手続きを税込9,450円から(※注2)行っています。 >>> 株式会社定款料金表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かんたんメールで定款コースをご利用頂くと、簡単に安く定款作成・認証ができます。 >> 申込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (※注1) *定款は本店所在地を管轄する(地方)法務局の所属公証人でないと認証できません。 *電子公証ができる指定公証人を事前に確認してください >>> 指定公証人一覧 *長野地域以外は発起人自らが認証(受取り)に出向かれることを前提にしています。 |
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| (※注2) *公証役場での認証に必要な費用等は含まれません。 >>> 電子公証費用 *電子定款の作成・認証は条件により料金が違ってきます。 >>> 料金表 |
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| ※電子定款には次のような特長があります。
*定款の認証に際して紙の場合に要する4万円の収入印紙が不要です。 |
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| *認証された電子文書や確定日付を付与された電子文書を、安い費用で20年間安全に保存(電磁的記録の保存)できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *記録媒体に保存された、認証・確定日付の付与済み電子文書について、真正であることの証明(情報の同一性に関する証明)します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子定款で認証を受ける(個人の場合)には次のものを用意し、以下の手順で指定公証人にオンライン申請をしなくてはなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)パソコンの用意 2)電子証明書の取得(下記のいずれか) |
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| *日本認証サービス(株)等が発行する電子証明書を取得 *市区町村で住民基本台帳カードと電子証明書を取得 |
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| 3)ソフトウエア・ハードウエアの用意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *電子文書作成用ソフト(一太郎、ワード等) *PDFファイル変換ソフト(アドビ社「Adobe Acrobat」等) *電子署名用プラグインソフト <製品例> ・(株)日立製作所「署名プラグインTYPE-J」 ・(株)リーガル「電子認証キットPRO」 <無償配布> ・法務省オンライン申請 事前準備 >>> PDF署名プラグイン *住民基本台帳カードを利用する場合はICカードリーダが必要 |
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| 4)ワープロソフトで定款の電子文書を作成 5)指定公証人にる定款の事前確認 |
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| *内容に問題が無ければ次の作業に進む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6)PDFファイルに変換(利用できるファイル形式はPDFに限る) 7)電子証明書を用いプラグインソフトで電子署名をする。 8)法務省のオンライン申請システムの設定を行う >>> オンライン申請システムのご案内 9)署名をしたPDFファイルをオンライン申請で指定公証人に嘱託 |
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| ※認証済み定款は原則として嘱託した本人が公証役場に出向いて受取ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記のように、パソコンをはじめ様々なソフトウエアを揃え、電子証明書を取得しなければなりません。パソコンとワープロソフト以外には次のような費用(参考金額)がかかります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 今後、幾度も電子申請をする予定があればよいですが、今回だけというのであれば、せっかく、印紙代を節約できても、手間とコストを考えると決して安上がりとはいえません。 当事務所にお任せ頂ければ、代理手数料を含めてもお得に認証を受けることができます。 ※注)表示している金額は参考金額です。価格変更や販売先によって価格が違う場合もありますのでご了承下さい。また、住民基本台帳カードと電子証明書は税務申告のE-TAXにも利用できます。 |
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| *嘱託=公証人に認証を依頼する手続き *事前確認=法務局、公証人に事前に内容を確認してもらう作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *上記料金には消費税を含みます。出張打合せが必要な場合、複雑な内容の場合等、別途料金がかかる場合もあります。 *公証役場への定款の認証費用が50,000円と謄本の費用約2,000円(必要数により変わります)が必要です。>>> 電子公証費用(参照) *定款の作成・嘱託・認証(受取り)を行うには発起人全員の委任状が必要になります。 *委任状には実印の押印と印鑑証明書(法人の場合は法人代表印の印鑑証明書・現在事項全部証明書)が必要となりますので、ご用意ください。 |
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| ※犯罪収益移転防止法の規定により、発起人全員の本人確認が必要となっています。下記の方法で確認させて頂きますのでご了承ください。 ■対面してお申込み、お打合せを頂いた場合 >>> 免許証等のご提示をお願いいたします。 ■対面しない場合 >>> 書留郵便等で「取引関係文書」または「本人確認通知」をお送りします。 *発起人が3名を超える場合は、別途確認手数料を頂く場合がありますのでご了承ください。 |
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| 定款の作成・事前確認・受領はご依頼人が行い、当事務所では嘱託のみを行うコースです(本店所在地が長野県内の場合は当務所が受領を行います)。ご利用には以下の点にご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)事前に発起人全員の印鑑証明書が必要となりますので、ご用意ください。 また、報酬・費用等は認証前にお支払いいただきますのでご了承ください。 2)データの作成にはマイクロソフト社の「Word」をご使用ください 3)「目的」等は法務局で、定款の内容全般は公証人に必ず事前確認を行ってください 4)内容の不備、字句の訂正、設立書類との不整合等の責任は負いませんのでご注意ください |
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| = 手 順 = [1] 指定の当事務所メールアドレス宛に定款ファイルを添付してお送りください [2] 発起人全員の印鑑証明書の写しをFAXまたはスキャンデータでお送りください [3] 当職への委任状ファイルをメールでお送りしますので、作成の上ご返送ください [4] 定款の謄本の必要数をご連絡ください。報酬・費用をご連絡いたします [5] 報酬・費用を指定口座へお振り込みください。 [6] お振り込みを確認し委任状が到着しましたら公証役場への嘱託を行います [7] 当職から受領に行かれる方への「委任状」をご郵送します(県内に本店の場合は省略) [6] 公証役場指定の日に当職からの委任状と費用を持参の上、受領してください (本店所在地が長野県内の場合は当務所が受領しお送りします) |
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| ご自身で定款の文章やファイルを作成する必要がありません。フォーマットに必要事項を入力して 送信するだけ。事前確認から受領まで当事務所で行いますので、たいへんカンタンです。 (県外の公証役場の場合は、ご依頼者に受領をお願いします) |
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| 1)事前に発起人全員の印鑑証明書が必要となりますので、ご用意ください また、報酬・費用等は認証前にお支払いいただきますのでご了承ください。 2)内容の不備、字句の訂正、設立書類との不整合等の責任は負いませんのでご注意ください |
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| = 手 順 = [1] 申込画面へアクセス後、フォーマットに必要事項を入力しご送信ください >>> 申込み [2] 発起人全員の印鑑証明書の写しをFAXまたはスキャンデータでお送りください [3] 作成した定款ファイルと当職への委任状ファイルをメールでお送りします [4] 定款の内容をご確認ください。また委任状を作成の上当事務所にご郵送ください [5] 定款の謄本の必要数をご連絡ください。報酬・費用をご連絡いたします [6] 報酬・費用を指定口座へお振り込みください。 [7] お振り込みを確認し委任状が到着しましたら公証役場への嘱託を行います [8] 当事務所で定款を受領して、ご依頼人にお送りいたします ※長野県外の公証役場の場合は、当職からの委任状をお送りしますのでご依頼人が受領下さい |
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| 「かんたんメールで定款コース」で定款認証をするとともに議事録・承諾書などの設立に必要な添付書類をセットでご用意します。あとは登記申請書を加え、法務局へ提出するだけ。手間が省け、たいへん便利です。 >>> 申込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※)登記手続きに関しては、登記手続きについて をお読みください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 依頼者と打合せをしながら定款を作成して、電子認証を行います。まだ設立予定の段階でも、設立の仕方も含めて説明しますので安心です。お気軽にご連絡ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)事前に発起人全員の印鑑証明書が必要となりますので、ご用意ください また、報酬・費用等は認証前にお支払いいただきますのでご了承ください 2)ご相談場所、お打合せ場所によっては、別途、交通費、相談料が必要な場合があります 3)基本的に長野県内に本店を置く場合に限らせていただきます(応相談) |
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| = 手 順 = [1] ご連絡を頂くとこちらよりお打合せにお伺いいたします。 [2] 発起人全員の印鑑証明書をお渡しください [3] 作成した定款(ファイル)と当職への委任状(ファイル)をメールなどでお送りします [4] 定款の内容をご確認ください。また委任状を作成の上当事務所にご郵送ください [5] 定款の謄本の必要数をご連絡ください。報酬・費用をご連絡いたします [6] 報酬・費用を指定口座へお振り込みください。 [7] お振り込みを確認し委任状が到着しましたら公証役場への嘱託を行います [8] 当事務所で定款を受領して、ご依頼人にお送りいたします |
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| 「じっくり定款コース」で定款認証をするとともに議事録・承諾書などの設立に必要な添付書類をセットでご用意します。あとは登記申請書を加え、法務局へ提出するだけ。手間が省け、たいへん便利です。基本的にお取り扱いは長野県内に本店を置く場合に限らせていただきます(応相談)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※)登記手続きに関しては、登記手続きについて をお読みください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)設立に必要な添付書類:各種議事録(決議書)・各種承諾書・払込み証明書等の書類を指します。登記申請書作成・申請代理は含まれません。 >>>
会社設立の手続(参照) |
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| ■ 登記手続きについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登記の申請はご自身で簡単にできます。書類を揃え、管轄の法務局の窓口に直接提出するか郵送するだけです。審査の上、書類に不備が無ければ、数日後に登記が完了します。
当事務所で添付書類をご用意した場合は、登記申請書を加えて法務局に提出するだけです。 |
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| ■法務省民事局サンプル(発起設立用) >> 申請手続きについて >> 郵送による申請について >> 登記すべき事項の記録について ●取締役一人会社用 >> 登記申請書サンプル >> 記入見本 >> 登記すべき事項サンプル |
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| 会社の機関設計は組合せによって、数十種類にもなりますが、中でも一般的なケース3つをサンプルとして用意しました。シンプルな形にしてありますので、機関設計にあわせて変更し、利用してください。 (Microsoft Word 使用) |
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| *株式非公開・株券不発行・取締役一名・取締役会無・監査役無・現物出資無 |
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| *株式非公開・株券不発行・取締役複数・取締役会無・監査役無・現物出資無 |
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| *株式非公開・株券不発行・取締役複数・取締役会有・監査役有・現物出資無 |
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※ご注意
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