離婚をするには…  離婚の際に決めること  財産分与の考え方  離婚時の年金分割
結婚するときは考えもしませんが、お互いに違う個性をもった者同士が生活していけば、修復できないような摩擦を生じることもあります。
そんな二人が無理をして暮らしていくより、むしろリスタートした方が幸せな場合もあるでしょう。
しかし、いざ離婚を決意しても、離婚後の生活は? 子供は? 結婚中できた財産は? 慰謝料は? 
離婚は結婚することよりも難しいことなのです。
何の取り決めもしないで、単に別れただけでは、離婚後も不幸になる危険性があります。
養育費や財産分与の取り決めはもちろん、その実効力も含めて備えておきましょう。
行政書士廣澤事務所は離婚協議書作成・公正証書の手続きを通じて、そのお手伝いをいたします。
※行政書士は離婚協議書作成・公正証書の手続きやご依頼人の意思を書類にすること等を業務として
います。
そのため、ご依頼人に代わっての直接交渉や仲裁、調停の申立てなどをすることはできません。
ご夫婦で協議離婚の意思が確定していることが前提となりますので、ご了承ください。
離婚とは、それまでの婚姻関係を解消することですが、一方の意思で簡単にできるものではありません。
当然に当事者同士が話し合い、合意(意思の一致)がなされなければなりません。
この「意思の一致」ともうひとつ重要なことが「届出」です。
合意していても離婚の届出がなければ、法的に離婚したことになりません。
逆に離婚の意思が無いのに届出をされてしまっても有効ではありません。
「話し合いが済んでいない」のに相手が離婚届を出してしまうおそれもあります。
そんなときは離婚届不受理申出をしておきます。6カ月間(延長可)はたとえ届出がされても受理はされません。
上記のように離婚の基本は話し合いによる「協議離婚」ですが、必ずしも意思が一致するわけではありません。
そんな場合は、裁判所による調停・裁判ということになるわけですが、いくつかの段階があります。
(1)協議離婚
夫婦間で話し合いがつき離婚する場合です。
日本の離婚の約9割が協議離婚といわれています。手続的には市町村役場に離婚届を提出し、受理された時に離婚が成立します。
夫婦間に未成年の子供がいる場合、絶対的に必要なのが「親権者」の決定です。
親権者が決まっていないと離婚届は受理されませんし、もめている間は当然に協議離婚というわけにはいきません。
協議離婚の場合はトラブル防止のために、離婚協議書を作成することが不可欠です。
協議離婚は夫婦間の協議で決めるわけですから、後々「言った言わない」「話しが違う」などの紛争になる危険性が潜んでいるからです。
トラブル防止には、離婚協議書を作成しておくこと。また、なるべく公正証書にして、法的に強力な裏付けを備えておくことが重要です。
当事務所では離婚協議書の作成・公正証書作成手続きのお手伝いをいたします。
作成上の留意点などをご説明しながら協議書を作成し、面倒な公正証書の作成手続を代理いたします。
お気軽にご相談ください。
(2)調停離婚
離婚そのものや親権・財産分与・養育費などの点で協議が調わない場合は、家庭裁判所へ調停の申立て
を行います。
調停委員のもと話し合いをすすめていく方法で、離婚を目的とするものだけではなく、夫婦間の調整を
目的とするものもあるので、夫婦仲の修正に利用することもできます。
調停により調停離婚が合意されると、家事審判官(裁判官)が調停成立を宣言し離婚成立となります。
調停調書の謄本を添付して離婚届けを提出します。
よく「離婚の裁判を起こす」といいますが、日本は調停前置主義をとっていますので、調停を経ずして、
裁判を起こすことはできません。
(3)審判離婚
調停による離婚の合意には成らなかったが、裁判所の判断があれば従う可能性が大きい場合に家庭裁判所が審判を下すものです。
ただし審判が下されるのは稀のようです。
(4)和解離婚・認諾離婚
離婚調停が不成立となり、審判も行われない場合は、いわゆる「離婚の裁判を起こす」ことになります。
裁判所に対し離婚請求訴訟を提起するわけですが、裁判所の判決がなされる前に、和解もしくは請求を認諾する場合です。
(5)判決離婚
裁判所が法律の定める離婚原因に照らし離婚の請求を認めるかどうかを判決するものです。
夫婦の一方が行方不明の場合も判決により離婚を成立させることができます。
また、判決確定の日が離婚成立の日となります。なお、法律の定める離婚原因は次の五つです。
1)配偶者に不貞な行為があったとき
2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
3)配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
双方の意思が離婚することに固まったら、今後のことについて、きちんと決めておきましょう。
特に協議離婚の場合は、うやむやのうちに離婚してしまったり、口頭のみの約束で終わらすことのないように注意しましょう。
合意した内容は必ず離婚協議書にし、それも、できるだけ公正証書にしておくことをお勧めします。
また、当事者同士ではなかなか決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てると、調停委員が双方の主張を聞いて解決に力を貸してくれます。

親権者  養育費  面接交渉  慰謝料  財産分与 離婚後の氏 離婚後の子の氏 精算条項
1)親権者の決定
夫婦間で話し合いがつき離婚する場合です。日本の離婚の約9割が協議離婚といわれています。
手続的には市町村役場に離婚届を提出し、受理された時に離婚が成立します。
夫婦間に未成年の子供がいる場合、絶対的に必要なのが「親権者」の決定です。
親権者が決まっていないと離婚届は受理されませんし、もめている間は当然に協議離婚というわけにはいきません。
2)養育費について
未成年の子がいる場合は、養育費について取り決めます。
離婚によって夫婦は他人となりますが、親子であることには変わりがありません。
いくら離婚した相手を憎く思おうとも、子に対する養育費の支払いは親としての義務なのです。
また、どちらに親権があるかにかかわらず、父母の資力に応じて分担する必要があります。
支払いの期間は取り決めによりますが、一般的に「成人するまで」や「大学を卒業するまで」等と決める場合が多いようです。
また、約束した支払いがストップすると子の養育に直接影響をきたします。
そういう場合に備えて、強制執行認諾約款付公正証書を作成しておくと、裁判を経ることなく差押えなどの強制執行に着手できます。
そんな強制力があるので、公正証書があるだけでも、充分、不払いへの抑止効果が期待できます。是非、公正証書にしておきましょう。
3)面接交渉について
子の養育・福祉に悪影響がある場合を除き、親と子が会うことは親の権利であると同時に子の権利でもあります。
面会の方法や回数、場所などを取り決めておくと良いでしょう。
また、養育費や慰謝料と面接交渉とを取引材料に考える方がいますが、まったく別個の権利ですので、混同しないで話し合いましょう。
4)慰謝料について
有名人などが「多額の慰謝料を支払った」という報道を目にし、離婚の際には「慰謝料がもらえる」と誤解している人もいますが、
慰謝料は必ず発生するものではありません。
離婚の慰謝料とは、離婚の原因が相手方の「不法行為」にあり、その精神的損害に対する損
害賠償請求なのです。
相手方に不貞や暴力などの有責行為が認められなければ、慰謝料は請求できません。
一般的に多い「性格の不一致」や「嫁姑問題」の場合、どちらに責任があるか判断しずらい
面があるので、慰謝料の発生は微妙です。
また、慰謝料請求には時効がありますので、時効となると請求ができなくなります。
別れてしまう相手には、できるだけ支払いをしたくないのが人情です。
支払いが長期になると、滞る可能性も大きくなります。
慰謝料は、なるべく一括払いにした方が良いでしょう。
なお、通常、慰謝料には税金はかかりませんが、社会通念上妥当な額を超えていると、超え
た部分の額は贈与税の対象となる場合もあります。
5)財産分与について
婚姻中に作られた財産は夫婦の協力のもとに築かれたとみなされます。
仮に、妻が専業主婦で夫の収入だけで生活していたとしても、妻の協力により財産が築かれたという解釈です。
共有名義の財産や生活に必要な家財等(共有財産)はもちろん、一方の配偶者の名義となっている財産であっても、
それが婚姻中に築かれたものであれば、原則的に夫婦共有財産(実質的共有財産)と考えられます。
財産分与とは、結婚中に作られた夫婦共有財産をそれぞれの貢献の割合に応じて清算することです。
逆に言うと、結婚前から所有していた財産や結婚中に相続した財産などは、特有財産として、財産分与には含まれないことになります。
また、不貞行為によって夫婦関係が破綻した場合の有責配偶者であっても、寄与分に応じた財産を分与しなければなりません。
この財産分与は離婚が成立した日から2年以内に請求しなければ無効となります。
なお、通常、財産分与には税金はかかりませんが、社会通念上妥当な額を超えている場合などは贈与税の対象となることもあります。
(現金以外の物で分与する場合には、支払う側に譲渡所得税かかる場合があります)
■ 財産分与の考え方 ■
* 清算目的の財産分与 *
婚姻中の共有財産(実質的共有財産含む)の清算
* 扶養目的の財産分与 *
専業主婦だった妻などは、離婚後すぐに自立することはなかなか難しいものです。
経済的に弱い立場の配偶者を自立できるまで援助する目的に財産を分与する考え方です。
* 慰謝料を含む財産分与 *
慰謝料と財産分与は別個の権利ですが、慰謝料は○○万円、財産分与は○○万円と明確にはせず、併せて○○万円とトータルで考える方法です。
裁判所の管轄でいうと、財産分与は家庭裁判所、慰謝料は地方裁判所の管轄です。
当事者の合意が得られず、裁判所に決定してもらう場合に、それぞれ別の裁判所で…というのでは、合理的ではありません。
そこで、財産分与に慰謝料の要素を含めて総合的に金額を決めるという考え方です。
そのため協議書等には、財産分与に慰謝料を含むのか含まないのかを明記しておく必要があります。
また、財産分与に含まれる慰謝料により、精神的苦痛が充分補填されている場合には、別に慰謝料を請求することはできません。
それとは逆に充分補填されていない場合別に慰謝料の請求ができることになります。
6)離婚後の氏について
婚姻により氏を改めた者は、離婚後、原則として婚姻前の氏に戻ります。
しかし、様々な理由で婚姻中の氏を称したい場合、離婚成立後3カ月以内に届出をすれば、婚姻中の氏を称することができます(婚氏続称)。
この期間を過ぎた場合には、裁判所の許可が無ければ称することができません。
7)離婚後の子の氏について
子は両親の離婚後、それまでの戸籍に留まります。とても誤解が多いのですが、この場合、親権がどちらにあるかは関係ありません。
例えば、母が親権者となり子と暮らす場合であっても、子は父の戸籍ですので、氏はそのままです。
母と同じ氏を称するには、家庭裁判所に子の氏の変更許可の審判(書類審査)を申立て、その後、母の戸籍に入籍させる必要があります。
母が婚氏続称する場合であっても同じ手続きが必要です。
8)精算条項について
離婚協議書に記載されている以外に「今後名目の如何を問わず、一切の請求をしない」という確認をします。
この合意がされると、特別の事情がないかぎり、慰謝料や財産分与の請求はできなくなります。
※養育費の増減や年金分割については精算条項があっても可能とされています。
離婚の際に必要不可欠な「離婚協議書(合意書)」のご相談は、当事務所におまかせください。
また、公正証書の作成手続きもお手伝いいたします。
もちろん、秘密厳守ですので、お気軽にご相談ください。
平成19年4月に年金分割制度がスタートして、だいぶ制度の名前も浸透してきました。
しかし、いまだに「夫の年金の半分を自分のものにできる」というような話でとらえている人がいますので要注意!
年金分割制度を利用するには、いくつかの要件があり、また、分割できる対象も夫の年金全部ではありません。
そのへんの理解を深めて、年金分割を検討してください。
1)平成19年4月1日以降に離婚した場合(これから離婚する場合はもちろん対象)
2)離婚した日の翌日から起算して2年過ぎると請求ができない
3)当事者の合意が必要。合意されない場合は裁判所の手続き(調停・審判・判決等)が必要
※合意は公正証書または公証人による私書認証により証明しなければいけません
*婚姻期間中の厚生年金・共済年金部分(報酬比例分)
※ご存じのとおり、年金は基礎年金と報酬比例部分の「2階建て」となっています。
年金分割はその報酬比例部分が対象ですので、年金全体を分割できるわけではありません。
また、報酬比例部分がない国民年金は対象外です。
*比例報酬部分の最大50%(専業主婦の場合)
※割合は双方の合意によって取り決めますので、必ず半分(50%)というわけではありません
※共稼ぎなどで、妻も厚生年金等に加入している期間があれば、双方の比例報酬部分を合算して、最大2分の1を限度に分割されます。
 もし、夫より妻の方が比例報酬部分が多ければ、妻の支給分が少なくなるわけです。
1)年金分割のための情報提供の請求
*年金の按分割合をきめるために、対象の期間、保険料納付記録などの必要情報を住所を管轄する社会保険事務所(共済年金は共済組
合)に請求します。
*一人で請求した場合、離婚前は請求者本人のみに交付されますが、離婚後は、元配偶者にも交付されます
*申請添付書類…請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書・戸籍謄本(抄本)
2)年金分割の合意
*「年金分割のための情報提供」をもとに、分割の割合を決めます。合意ができたら、内容を公正証書にする必要があります。
合意がなされない場合は、裁判所へ調停等の申し立てを行います。
3)年金分割の請求
*社会保険事務所(共済年金は共済組合)に年金分割の請求をします。
*申請添付書類…請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書・当事者双方の戸籍謄本・公正証書
*離婚後2年以内に請求する必要があります
4)老齢年金の請求
*年金分割を受けた方が受給資格期間(加入期間原則25年)を満たし、受給年齢になったら請求します。
夫が年金を受給していても、本人が受給資格期間、受給年齢の条件を満たしていなければ、もらうことはできません。
平成20年4月以降に離婚した場合で、平成20年4月1日以降に配偶者が「第3号被保険者」となっている期間の厚生年金・共済年金部分に
ついては、配偶者の同意や裁判所の決定等が無くても、一律に50%の分割となります。
平成20年4月1日前迄の期間は、合意分割のままです。
平成20年4月1日前を合意分割、後を強制分割としても、婚姻期間全体について合意分割としてもかまいません。
※第3号被保険者=厚生年金や共済年金の加入者(第2号被保険者)に扶養される配偶者で、年齢が20歳以上60歳未満、年収130万円未満の者
<参考サイト> ※日本年金機構:離婚時の厚生年金の分割制度について >>> LINK


電子定款・内容証明・車庫証明・自動車登録・公正証書・離婚協議書・遺産分割協議書・成年後見・会社設立・法人設立
行政書士廣澤事務所・長野市
Copyright(C) 2006 Hirosawa Office All rights reserved