官公署手続関係  権利義務・事実証明関係  ほかの士業のお仕事
行政書士になる資格は、年1回行われる国家試験に合格した者、一定期間以上、公務員としての経験を有した者に対して与えられます(※弁護士等の一定資格者も有資格者)。
行政書士試験の合格率は、全国平均で近年は、低い年で2.62%(17年度)、高い年で9.05%(21年度)と資格試験の中でも難関試験のひとつとなっています。(行政書士試験研究センター:参照)
行政書士は行政書士法による国家資格で、官公署等への手続や権利義務、事実証明関係書類等に関する専門家です。
法律業務に関する制度は各国で違っていますが、バリスター(法廷弁護士)とソリシター(事務弁護士)の制度があるイギリスのソリシター(事務弁護士)に類似しているとも言われています。
行政書士の前身は1872(明治5)年の太政官達「司法職務定制」による代書人制度で、昭和26(1951)年「行政書士法」が成立、以後、数次の法改正を経て現在に至っています。
行政書士徽章
ただ、資格を有しているだけでは「行政書士」を名乗ることはできず「日本行政書士会連合会」の「行政書士名簿」に登録される必要があります。
行政書士法等により定めたれた条件を満たしているかどうかの審査を受け、それに合格して「行政書士」となることができるのです。
もちろん、行政書士でない者が行政書士の業務を行ったり、行政書士またはそれと紛らわしい肩書きを名乗ることは法律で禁止され、違反すると罰則が与えられます。
行政書士の業務内容は、多岐広範にわたりその数は数千種類とも数万種類とも言われています。その主な業務は次のようなものですが、行政書士は、その中でもそれぞれに専門(得意・重点)分野を持っています。 印が当事務所の専門(得意・重点)分野です。
行政書士は官公署(各省庁、都道府県、市区町村、警察署等)に提出する、許認可等の書類を代理人として作成・提出したり、相談に応じることを業とすることができます。
行政書士は株式会社合同会社NP0法人、一般社団、一般財団法人等の法人の設立手続のお手伝いとその代理をします。
会社設立の際に公証人の認証が必要な定款の作成や嘱託、認証など面倒な手続きを代わって行います。
また、行政書士専用の行政書士用電子証明書を用いることが法務省より認められていますので印紙税4万円が不要電子定款を作成し、認証を受けることができます。
そのため、発起人自ら紙による定款を作成する場合より、経費をグッと安くすることができます。(電子定款について:参照)
道路運送車両法(車両法)により、適用地域で自動車の登録を受ける場合は、保管場所証明(車庫証明)が必要となります。
行政書士は車庫証明書の取得から、自動車や軽自動車、自動二輪車の名義変更や新規登録などの登録関係の手続代理を行います。
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。建設業  許可の代理申請を行います。
☆ 自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい・農地を売りたい
農地転用の許可申請や農地の売買許可の手続を代理で行います。
☆ 土地利用の許可が欲しい
開発行為許可、道路位置指定、公有地(道路、水路等)払下げ・使用許可、工事承認等の手続を代理で行います。
☆ 営業の許可を受けたい
飲食店、バー、キャバレー、旅館、麻雀、料理店等の営業や古物商、薬局、酒類販売等の営業許可の手続を代理で行います。
☆ 産業廃棄物の処理業、自動車の解体業を始めたい
産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車の解体業等の申請手続を代理します。
☆ 著作権の保護・利用をしたい
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、第三者に対抗できる等法律上の一定の効果を生じさせる目的のために「登録制度」が設けられており、行政書士はその申請を行います。
※特許、実用新案、意匠、商標等の申請は「弁理士」の業務となります。
☆ 日本での在留許可をもらいたい
外国人の方が日本に在留するためには、そのための許可が必要です。入国管理に関する手続を代理で行います。
※この業務ができるのは「申請取次行政書士」の資格を持つ行政書士です。
行政書士は次のような権利義務に関する書類、事実証明に関する書類を代理人として作成し、また作成の相談業務を行います。
■権利義務に関する書類の例
*内容証明書 *公正証書 *遺産分割協議書 *各種契約書(債権・債務等) *念書 *示談書 *各種協議書 他
(注)示談書等の作成は紛争が解決した後に作成することを指し、直接紛争の解決には関与できません。「公正証書」とあるのは、公正証書原案を指し、公正証書そのものは公証人が作成します。
■事実証明に関する書類の例
*定款 *各種議事録 *会計帳簿 *申述書 *実地調査に墓づく図面類(位置図、案内図、現況測量図等) 他
離婚の際には養育費・財産分与・慰謝料に関して後々もめないように「離婚協議書」作成することは大変、重要です。
とくに強い力のある「公正証書」にしておくことを強くお勧めします。
「公正証書」は公証人が作成する強力な証明力を有する文書です。また、一定の要件を備えた「公正証書」は執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は「離婚協議書」の作成や「公正証書」にする手続等を代理人として行います。
近年、自分の死後にトラブルが起きないよう、遺言を作成することが多くなっています。
代表的な遺言には、自分で自筆する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」などがあります。
行政書士は、これらの遺言書作成の支援や手続代理を行います。
また、遺産相続においては 1)遺産の調査 2)相続人の調査 3)相続人間の協議 4)「遺産分割協議書」の作成 5)遺産分割の実施 の順で手続が行われていきますが、行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成とともに、それに向けた諸手続を一貫してお引き受けします。
※遺産分割協議書 = 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。
内容証明郵便とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを郵便局が証明するもので、債権・債務関係などのトラブル防止、契約解除をするためのクーリングオフ等には有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、最適な文書を代理人として作成し、相手側に内容証明郵便として差し出します。
成年後見人について訊きたい
今や認知症などで自分の財産を管理できなくなる危険性は誰の身にもあります。そんな不安に対す  る制度が「成年後見制度」です。その「成年後見制度」や「任意後見人」の制度についてのご相談にも応じます。
契約書等をしたい
契約書類の作成をはじめ、発生したトラブルについて協議が整ったときには「同意書」等の作成も行います。
☆ 債権・債務に関する手続をしたい
債権者または債務者の代理人として、必要な書類の作成を行います。
☆ 交通事故の示談をしたい
加害者、被害者双方間で示談が成立した場合の「示談書」を代理作成します。
※行政書士の沿革・業務内容は日本行政書士会連合会作成のパンフレットより一部引用。
行政書士や弁護士などは一般に「士(さむらい)」業と呼ばれたりします。
それぞれ、法律により専門の分野が決められており、資格のない者はそれを業とすることができません。よく耳にするであろう、いくつかの「士業」を簡単に紹介しておきます。
●司法書士
●弁護士
行政書士が「行政」関係の手続を行うのに対し、司法書士は「司法」関係の手続を行います。主に登記や供託の代理、裁判所・検察庁・法務局関係の手続を代理します。 法律に関する専門家です。法律的な紛争や裁判に対応してくれます。
行政書士が法的トラブルを未然に防ぐ役割なのに対し、弁護士は発生した法的紛争を解決する役割といえるかもしれません。
主に登記や供託の代理、裁判所・検察庁・法務局関係の手続を代理します。
また、行政書士は法律紛争に直接介入できませんが、弁護士は直接当事者と交渉して紛争を解決することができます。
また、認定を受けた司法書士は簡易裁判所で140万円以下の訴訟の代理人となることができます。
●税理士
税金の専門家で税務書類の作成・申告などをしてくれます。
●弁理士
●社会保険労務士
弁理士は特許や商標、実用新案などの専門家で、特許申請などをする際は弁理士に依頼します。
社会保険・年金、労務などに関する専門家で、公共職業安定所、労働基準監督署などへの手続を行ってくれます。
●公認会計士
企業の財務書類の監査や証明を行う専門家です。


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行政書士廣澤事務所・長野市
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