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| ▼ 長野県の適用地域 ▼ 用語の意義 ▼ 車庫証明が必要な場合 ▼ 車庫証明申請に必要な書類 ▼ 車庫証明書取得の代理 ▼ 車庫証明取得の料金(報酬)表 |
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| 道路運送車両法(車両法)により、適用地域で自動車の登録を受ける場合は、保管場所証明(車庫証明)が必要となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車庫証明は、住居地または所在地を管轄する警察署長に申請し発行してもらいますが、書類を揃えたり、申請したり、受取りに行く時間などを考えると、行政書士に依頼した方が手間が省け、また確実です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特に、遠方から長野県内で新規登録や名義変更を行う場合はなおさらです。 そんなときは、お気軽に当事務所にご相談ください。 なお、行政書士以外が有料で申請業務を代行・代理することは違法行為ですので、ご注意ください。 |
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| ●自動車保管場所証明(自動車):自動車の使用の本拠の位置が市及び町にある場合に限り適用されます。 *使用の本拠の位置が村にあるものは適用されません ●自動車保管場所届出(軽自動車):長野市、松本市、飯田市及び上田市に、使用の本拠がある人は届出が必要です。 |
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| 1)保有者:自動車の所有者、その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供する者をいいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)保管場所:車庫、空き地、その他自動車を通常保管するための場所で、道路以外の場所をいいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 3)使用の本拠の位置:原則として、自動車の保有者、その他自動車の管理責任者の所在地をいい、通常、保有者が自然人の場合は、その住所または居所、法人の場合は、その事務所の所在地をいいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)管理責任者:自動車の使用についての権限及び管理についての責任を有する者(社長、事業主など)をいい、単なる運転者はこの中に含まれません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路運送車両法に基づき、自動車の登録をする次の場合には、住居地または所在地を管轄する警察署長の発行する保管場所証明が必要になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)新規登録を受ける場合:登録を受けていない自動車の登録 2)変更登録を受ける場合:自動車登録ファイルに記載されている事項の変更登録(15日以内) *自動車の使用の本拠の位置の変更に係るものに限ります 3)移転登録を受ける場合:登録自動車について所有者の変更があったときの登録(15日以内) *自動車の使用の本拠の位置の変更に係るものに限ります |
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| 車庫証明の申請には次のような書類が必要です。 1)自動車保管場所証明申請書(軽自動車は自動車保管場所届出書) |
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| 2)所在図 保管場所付近の道路及び目標物を表示して、自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置を示し、その間の距離を記入したもの(地図などの写し可)。 |
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| 3)配置図 保管場所としての収容可能な区画、区画番号、区画の平面寸法を明示し、保管場所の周囲の建物、空き地 、接する道路などの幅員を記入したもの。 |
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| 4)権原書 下記のうちいずれかの、自動車の保有者が保管場所を使用する権原(所有権・地上権・賃借権等)を有していることを証明する書面1通を提出します。 |
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| A)保有者自身の土地又は建物の場合 保管場所使用権原疎明書面(自認書) B)他人の土地又は建物を使用する場合は、次のいずれか1通。 |
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| イ)自動車保管場所使用承諾証明書 ロ)駐車場賃貸借契約書の写し ハ)上記、駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場料金の領収書等 ニ)住宅、都市整備公団などの公法人が発行する確認証明書 |
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| ※申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合は、次のいずれかを提出または提示する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ)電話料金、ガス料金、水道料金、家賃の領収書 ロ)使用の本拠の位置をあて先として配達された郵便物 |
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| *上記内容は長野県警察のホームページを参照しています。>>> 長野県警察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■申請手数料(長野県証紙代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *普通自動車:2,600円 *軽自動車:500円 ※警察署で収める手数料です。当事務所の報酬ではありません。 |
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| 当事務所では、車庫証明書の申請・取得を代理いたします。 お申込は、電話またはメールにてご連絡を頂いた後、以下の手順でお願いいたします。 お気軽にご連絡ください。 |
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| 1)当ページより次のもの(記入見本含む)をダウンロードし、記入してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ)申請書内容記入用紙:「自動車保管場所証明申請書」をお持ちの場合は、直接ご記入、押印頂いてもかまいません ロ)保管場所使用権原疎明書面(自認書):保管場所がご自分の所有の場合 ハ)自動車保管場所使用承諾証明書:保管場所が他人の所有の場合 ホ)配置図:提出書類は清書しますので、略図でかまいません ヘ)委任状:提出書類ではありませんが当事務所の規定によります。 |
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| 2)上記の書類にご記入の上、ご送付ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *「申請書内容記入用紙」と「配置図」はFAXでもかまいません *「申請書内容記入用紙」への記入の代わりに車検証の写し等、内容が分かるものをお送り頂いてもかまいません *「自動車保管場所証明申請書」をお持ちの場合は、ご記入、押印の上、他書類と一緒にお送り頂いてもかまいません。この場合は「申請書内容記入用紙」は不要です。 |
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| *保管場所が共有の場合は、共有者全員分の「自動車保管場所使用承諾証明書」が必要となります。 *申請書の氏名、住所等の記入は、住民票等と同一にしてください。違っていると自動車登録されない場合があります。 *番地の枝番にも注意してください。枝番(「999番地11」の場合だと「11」の部分)が無くても郵便物等は届きますが、登録には必要です。申請書には必ず記入してください。 *車庫証明交付後の訂正は一切できません。訂正の場合は再度一からの申請になります。 *法人の場合は代表取締役印をお押しください。 |
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| 3)「申請書内容記入用紙」に記入頂いた内容を元に作成した「自動車保管場所証明申請書」をお送りしますので、押印欄に押印の上、ご返送ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)車庫証明がされ次第、送付(お届け)いたします。 *取得までは約1週間ほどかかります。 *証明書の有効期限は1カ月です。 *請求書を同封しますので、お振り込みください。 |
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| ●申請書内容記入用紙 >>>>>>> Download 記入見本 ●保管場所使用権原疎明書面 >>>> Download 記入見本 ●自動車保管場所使用承諾証明書 >> Download 記入見本 ●配置図 >>>>>>>>>>>>> Download 記入見本 ●委任状 >>>>>>>>>>>>> Download 記入見本 ※PDFで作成しています。Adobe Readerが必要です。 |
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| ※上記は消費税および送料込みの金額です。報酬とは別に申請手数料(長野県証紙代)がかかります。 ※ご返送は「レターパック350(郵便受箱へ配達)」で行います。対面受領をご希望の場合は、返送用封筒をご同封頂くか、別途料金となります。 ※現地調査、現地打合せ、書類等の受領、測量等が必要な場合は、別途料金が発生します。 ※料金表以外の地域でも、別途交通費を頂いたうえで承っています。ご相談ください。 ※業者様などで、定期的に依頼がある場合には、割引も用意させて頂きます。 |
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| ■申請・受領 ご自分でご用意頂いた書類を完全な形で作成して頂き、申請と車庫証明の受領のみを代理する場合です。 *書類が不完全な場合は、書類作成の料金が加算されます。 ■書類作成 申請書、権原疎明書面、使用承諾証明書、配置図などの書類を作成する場合、それぞれ1件についての料金です。申請・受領の報酬に加算されます。 |
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| ■警察署管内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野中央署 :長野市(犀川から北側及び若穂地籍)、信州新町、信濃町、飯綱町 長野南警察署:長野市(犀川から南側、松代町) 須坂警察署 :須坂市、小布施町 千曲警察署 :千曲市、坂城町 中野警察署 :中野市、山ノ内町 飯山警察署 :飯山市 上田警察署 :上田市、東御市 |
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| その他、自動車ほかの移転登録等の登録代理も取り扱っております。お気軽にお問合せください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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