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車庫証明 電子定款 離 婚 内容証明 相続・遺言 産廃収運業 NPO設立 検索

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人類が文字を発明して以来、書類は意思の伝達から記録まで実に大きな役割を果たしてきました。
それは、テクノロジーが発達し「電子書類」の時代に入った今日でも変わりません。
特に「法律書類」や「手続書類」は生活に大きくかかわった重要なものです。
ところが、理解のしにくさや煩雑さのせいで、なかなか、なじみにくいのも事実です。
そのため「1枚の書類」のために、大きく人生を狂わせてしまう人もいます。
また、それとは逆に、悩みのタネが「書類1枚」で解決してしまうことだってあるのです。
身近な例を挙げてみますと、金銭にかかわる契約書・借用書、離婚する際の離婚協議書、遺言や相続時の遺産分割協議書、またクーリングオフなどもそうでしょう。
仕事の上では、会社等の法人設立の書類や役所に提出する許認可の申請書等がかかわってくるかもしれません。「たかが書類、されど書類」の世の中なのです。
そんな「法律書類」や「手続書類」作りを「代理人」としてサポートするのが「行政書士」という専門家です。必要に応じたアドバイスをしながら、書類を作成し問題を解決していきます。
「行政書士」は「行政書士法」により、難関の試験に合格した者や長年公務員として専門的に仕事をしてきた者がなることのできる、もっとも「身近な街の法律家」「書類を駆使する専門家」といえるでしょう。
専門家をうまく利用することは、貴重な「時間」を生みだすことになります。
Time is money 生みだした時間を生活のゆとりやビジネス上の利益につなげましょう。
「書類」で悩みを解決するために、「書類」で失敗しないため、行政書士をご利用ください。「行政書士廣澤(ひろさわ)事務所」は、ここ長野のフィールドで、そのお手伝いをさせて頂いています。

特にこんな場合は、お気軽にご相談ください(行政書士の仕事:参照)。

道路運送車両法(車両法)により、適用地域で自動車の登録を受ける場合は、保管場所証明(車庫証明)が必要となります。
車庫証明は、住居地または所在地を管轄する警察署長に申請し発行してもらいますが、書類を揃えたり、申請したり、受取りに行く時間などを考えると、行政書士に依頼した方が手間が省け、また確実です。
特に、遠方から長野県内で新規登録や名義変更を行う場合はなおさらです。
そんなときは、お気軽に「行政書士廣澤(ひろさわ)事務所」にご相談ください。(
車庫証明:参照)
なお、行政書士以外が有料で申請書類を作成することは違法行為ですので、ご注意ください。

当事務所では、車庫証明書の取得はもとより自動車の名義変更(移転登録)等の自動車登録関係の手続き代理も行っております。長野県外または県内遠方からのご依頼も承っております。
お気軽にお問合せください。主な取扱い地域は以下の通りです。
料金表:参照)
車庫証明:長野市・信濃町・飯綱町・須坂市・小布施町・千曲市・坂城町・中野市・山ノ内町・飯山市・上田市・東御市 ※その他地域もご相談に応じますのでご連絡ください
自動車登録:(長野ナンバー管内)長野市・須坂市・千曲市・中野市・飯山市・飯綱町・信濃町・小布施町・山ノ内町・野沢温泉村・木島平村・栄村・高山村・小川村・坂城町・上田市・東御市・小諸市・佐久市・軽井沢町・御代田町・立科町・長和町・佐久穂町・小海町・青木村・北相木村・南相木村・南牧村・川上村

日本で会社を設立するには「会社法」により「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つの形態が規定されています。
かつての「有限会社」という形態は無くなり、「株式会社」も含め、設立のハードルはたいへん低くなりました(会社設立の手続:参照)。
この「株式会社」「合同会社」などを設立する際に必要なのが、会社の憲法とも言える「定款」の作成と「公証人」による「認証」です(合同会社は認証不要)。
定款は設立しようとする会社の機関設計に基づき作成するのですが、手書きやパソコンでプリントしたものを「定款」として使用すると、印紙税法上「収入印紙4万円分」を貼付しなければなりません。
そこでお勧めしたいのが、用紙によらない「電子定款」です。これは、電子証明やソフトウエアなど一定の条件を満たした場合に作成できる「電子的な定款」です。
最大の特長は紙を使用しないので「印紙代4万円が不要!」ということです(電子定款について:参照)。
また、電子定款にすることで、公証人による認証もオンラインで申請ができるようになりました。
このため、全国どこからでも申請することが可能になりました
(※注1)
しかし「電子定款」作成、「電子認証」には、電子証明や電子認証申請ができるシステムが必要です。
そのため、ご自分で行うより、電子証明、電子認証が行える行政書士にお任せ頂いた方が、楽にそして安く済ませることができます。
「行政書士廣澤(ひろさわ)事務所」ではもちろん電子定款に対応! 「株式会社」「合同会社」の電子定款の作成、「株式会社」の電子認証を税込9,400円から(※注2)全国対応で承っています!
また「かんたんメールで定款コース」をご利用頂くと
フォームに必要事項を入力頂くだけで、電子定款作成と電子認証を承ります >>> かんたんメールで定款コース
(※注1)
*定款は本店所在地を管轄する法務局の所属公証人でないと認証できません。
*電子公証ができる指定公証人を事前に確認してください>指定公証人一覧
*長野地域以外は発起人自らが受取りに出向かれることを前提にしています。
(※注2)
*電子定款の作成は条件により料金が違ってきます。詳しくは>電子定款について
結婚生活が破綻して、不幸にも離婚が避けられなくなった場合、離婚後の生活をどうするかをしっかり決めておくことが必要です。
特に幼い子供がいる場合、親権や養育費の取り決めは子供のために大変重要な事柄です。
ところが「離婚」そのものに思考と労力を奪われてしまい、うやむやのままに離婚してしまうことも多いようです。また、一応取り決めはしていても、書面にしておかなかったばかりに、後でトラブルになったり、泣き寝入りをせざるを得なくなるケースも後を絶ちません。
中でも「養育費」は親同士の問題ではなく「子の権利」なのですが、それでも、支払いがなされなかったり、途中でストップする場合があります。
養育費・財産分与・慰謝料に関して後々もめないように、離婚の際には「離婚協議書」を必ず作成しましょう。それも強い力のある「公正証書」にしておくことを強くお勧めします。
当事務所では、離婚協議書作成・公正証書の手続きを全国対応しています!
離婚協議書作成などに関することは「行政書士廣澤(ひろさわ)事務所」にご相談ください。
離婚について:参照)
※離婚に関し紛争中の場合、紛争の仲介や解決に直接関与することはできませんのでご了承下さい。
電話や面接で話し合った場合、後になって「言った、言わない」というトラブルになることがよくあります。そんなことのないようにするには「書面」にしておくことが一番です。
しかし、単に相手に「手紙」を送るだけでは不十分な場合があります。相手が「届いていない」「見たけど無くした」などと言い出すかもしれません。
そんなときに有効なのが「内容証明郵便」です。「内容証明郵便」は第三者(郵便局)が、日付や書面の内容を証明するもので、客観的で強い証明力がつきます(内容証明書の作成:参照)。
特に、借金返済や売掛金の催告、訪問販売等に対するクーリングオフなど、様々なトラブルに対する法的主張に有効です。
また「いきなり裁判にするのは…」と思う場合も、内容証明で一段階置き「主張が通らなければ裁判にする…」と予告するのに役立ちます。
行政書士は、法的な裏付けをしながら内容証明を作成するので、主張を的確に伝えることができます。
また「作成代理人」として、行政書士名が記されますので、専門家に依頼していることによる、信頼度の向上、相手方へのプレッシャーが期待できます。
当事務所では、内容証明郵便の作成・発送手続を全国対応しています!
また、電子内容証明にも対応していますので、大変スピーディーです。
内容証明郵便・クーリングオフ等は「行政書士廣澤(ひろさわ)事務所」にご相談ください
「縁起でもない」と誰でも自分の死後のことを口にしたり、考えたりすることを避けたがります。
また「死んだ後のことまでは知らない」とか「うちには争うような財産なんてない」というようなこともよく耳にします。

しかし、遺産が巨額でなくとも「仲がよかったはずの兄弟が骨肉の争いを演じる」といういうことが、不思議なぐらいに絶えません。
自分がこの世からいなくなったとしても、残った家族が争い、不幸になることは大変悲しいことです。そうならないための最善の予防策が「遺言」を残すことです(遺言・相続について:参照)。

ただ、実際には「遺言」を残さずに亡くなる方も大勢いらしゃいます。そんな場合は、法定相続人が相続しますが、具体的に誰が何をどう相続するかを協議して「
遺産分割協議書」を作成することになります。
遺産分割協議書」は相続人同士が相続内容を協議し、その合意内容を証拠として残すもので、不動産の登記などの際にも必要不可欠の書類です。

当事務所では、遺産分割協議書に必要な書類集めのお手伝いもしながら、協議書を作成していきます。また、相続登記が必要な場合には司法書士による登記手続きのお手伝いもいたします。
相続に関することは「行政書士廣澤(ひろさわ)事務所」へご相談ください。
※相続に関し紛争中の場合、紛争の仲介や解決に直接関与することはできませんのでご了承下さい。
会社経営、個人経営を問わず、事業を営む上で行政機関の許認可を必要とする場合が数多くあります。
業種により様々な許認可がありますが、申請手続きが比較的煩雑なものに、建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可などがあります。
建設業で一定規模の工事を行ったり、入札に参加するためには、まず「建設業許可」が必要です。
また、工事などの際に出る、産業廃棄物を業として運搬するためには「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要となります。
こうした、許認可の申請を行うには数多くの書類を用意した上で、申請に出向かなくてはならず、場合によっては何度も足を運ばなくてはならないこともあります。
そんな煩雑な手間は専門家に任せ、貴重な時間は本来の事業に使った方が、ずっと利益につながることでしょう。「建設業許可」や「産業廃棄物収集運搬業許可 >>> 産業廃棄物収集運搬業許可申請:参照」の申請も「行政書士廣澤(ひろさわ)事務所」にお気軽にご相談ください。
平成10年に「特定非営利活動促進法」が施行されて以来、現在では、数多くのNPO(特定非営利活動組織)法人が設立され活動しています。
特定分野の活動を目的とした団体が法人格を得ることによって、社会的信用を得たり、団体名による契約や登記が可能になったりします。
このNPO法人を設立するためには、所轄庁の認証を受けた上で登記することが必要です(NPO法人設立手続:参照)。
株式会社の場合、認証を受けるのは「定款」であり、認証先は「公証人」ですが、NPO法人の場合は、認証を受ける先は「所轄庁」で、申請書類も「定款」の他、何種類もの書類が必要になります。
また、設立認証の申請までには、何回も所轄庁に足を運ぶことも珍しくなく、かなりの時間をとられることも多いのです。
設立認証の申請は、やはり「行政書士」にお任せ頂いた方がよいでしょう。ぜひご相談ください。

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