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| 「内容証明郵便」のことを略して「内容証明書」と呼んでいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通、相手方に書面で何かを伝えたい場合、手紙やハガキ、Eメールなどを使います。 相手方がその書面を読んで承知すれば、それで目的は達せられるわけですが、その内容は基本的に差出人と受取人にしかわかりません。 そのため、受取人が「そんな内容ではなかった、手紙は捨ててしまった」と言い出したら、水掛け論になってしまいます。 |
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| それが、権利や義務、財産などに関係した、重要事項だとしたら一大事です。 そんなときのために、第三者(郵政事業株式会社)に文書(郵便)の内容を証明してもらう制度が「内容証明郵便」なのです。 |
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| 差出人が同内容の文面を3通作成し、差出人・郵便局が1通ずつ保管し受取人に郵送します。 また、郵送の際に「内容証明」に「配達証明」を一緒にしてもらうことにより、その書面の「内容」と「出した日付」そして「配達された日付」が証明されます。 |
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| 内容証明の効果として、大きく分けて次の3つが考えられます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)権利、財産等に関する主張の証明 差出人の主張内容を証明してもらうことにより、将来予想される争いの予防や争いが起きたときの証拠に役立ちます。 (例)契約の解除・契約の無効確認 など |
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| 2)通知の日付の証明 「発送日」が重要な意味を持つ場合や「確定日付」が必要なときに役立ちます。 (例)クーリングオフの通知・債権譲渡の通知(確定日付が必要) |
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| 3)心理的な効果 第三者に「証明」される文書が送られてきたということによる心理的な効果が期待できます。 内容証明郵便そのものには、法的強制力はありませんが、差出人の請求が実行されない場合には、訴訟等次の段階に移ることの予告をするなどにより、強い精神的圧力をかけることができます。 (例)債権の請求通知・損害賠償の請求通知 |
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| 内容証明の文面を考え、作成し、郵便局に足を運んで発送…。 この面倒な手数を行政書士に依頼すると、時間の節約だけでなく、上記にあるような内容証明の効果を数段高めることができます。 |
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| 作成代理人として行政書士の名前を記した上、職印(行政書士会に届けてある職務上の印鑑)を押印しますので、内容が法的な裏付けに基づいて書かれていることを受取人に知らせることになります。 特に精神的圧力よる効果が個人で送るよりも何倍も違います。 *電子内容証明の場合は電子処理のため職印は入りません |
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| 当事務所では、通常の内容証明はもちろん、電子内容証明にも対応していますので、お気軽にご相談ください(料金表:参照)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子内容証明(e内容証明)とは、インターネットで受け付ける内容証明のことです。 郵便局まで足を運ぶ必要がなく、24時間、パソコンから直接差し出すことができます |
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| ●電子内容証明(e内容証明)の特徴
1)24時間受付なので、時間を気にせず差出すことが可能です。 |
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| 2)内容証明文書3部(謄本2通、原本1通)の目視確認が不要です。 *自動的に3部作成・処理されるので、確認時間がかかりません。 |
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| 3)自動で印刷・封入封かんします。 *原本・差出人宛の謄本も自動で印刷されて郵送されます。封筒の準備も不要です。 |
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| 4)同一文書を複数宛先へ差出せます。 *複数の受取人宛てに同一の電子内容証明文書を簡単に差出すことができます。 |
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| 5)文字制限(1行20文字/1枚26行)の制限がありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *余白、最小文字ポイント、最大ページ数(最大5枚)の制限はあります。 *概算で従来の内容証明3枚分の文字数が1枚分で記載可能です。 *JIS第1、第2水準の文字を使用します。 |
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| ※使用できるパソコン、OS、ソフトに条件があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 内容証明を作成するときには、書き方に規則があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ※1使用する文字の大きさは10.5ポイント以上450ポイント以下の制限があります ※2固有名詞が英字の場合は英字の使用可、カッコ、句読点、一般的記号(%等)も使用可。 |
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| クーリングオフは、特定の販売方法で一定の商品・サービス等の売買契約等をした場合「一定期間内」なら「一方的(理由は不要)」に「無条件(違約金も不要)」で契約を解除できる制度です。 クーリングオフにも、内容証明郵便を使用するのが確実です。>>> 詳しくは クーリングオフをご覧下さい。 |
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電子定款・内容証明・車庫証明・自動車登録・公正証書・クーリングオフ・離婚協議書・遺産分割協議書・成年後見・会社設立・NPO設立 |
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