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| 人が生活していく上で必ず発生するのが「廃棄物」です。 「廃棄物」には、家庭で出るゴミ(一般廃棄物)や事業活動に伴って排出されるゴミ(産業廃棄物)などがあり、なかには危険な廃棄物もあります。 そのため、廃棄物を処分するためには「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の規制を受けることになり、廃棄物の処分場はもとより、収集運搬を業とする場合も許可が必要となっています。 |
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| 「廃棄物」は大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の二つに分けられます。 「産業廃棄物」とは事業活動を行うことにより生じたもので、法律等で定められた20種類の廃棄物と輸入された廃棄物をいい、その処理責任は排出事業者に課せられています。 |
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| また「一般廃棄物」とは「産業廃棄物」以外の廃棄物をいいます。双方とも処理を業として行う場合は許可が必要となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※「業」とは、産業廃棄物の収集・運搬を特定または不特定の者(法人含む)に対し社会性を持って反復継続して行うことで、無償か有償かを問いません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律等で定められた20種類の廃棄物は以下のようになっています。なお、内容例は簡略表記をしていますので、詳しくはご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 産業廃棄物の処理とは、廃棄物の「分別」「保管」「収集」「運搬」及び「処分」の一連の行為をいい、「処分」には「最終処分」「中間処理」、廃棄物に何らかの処理を加え、製品の製造原料などに用いる「再生」の意味も含んでいます。 産業廃棄物処理業は「収集運搬」と「処分業」に区分され、業として行うには、それぞれの許可が必要です。 |
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| 「収集運搬」については、産業廃棄物処理法により
第14条(産業廃棄物処理業) |
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| と規定され、産業廃棄物を積み卸しをする区域の都道府県知事の許可が必要です。 例えば、新潟県で廃棄物を積み、長野県内の処分場で卸す場合は、新潟県と長野県の両方の許可を受けなければなりません。 |
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| また、保健所政令市で積み卸しする場合は、都道府県とは別にその市の許可を受ける必要があります。長野県の場合、長野市が該当し、例えば、長野市で積んだ廃棄物を長野県内の長野市外の区域の処分場へ運搬する場合には、長野県と長野市両方の許可が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※保健所政令市(保健所設置市)とは、政令指定都市、中核市の他、地域保健法施行令で指定された市をいい、産業廃棄物処理業について、都道府県から権限が移管されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ただし、以下の場合は許可を要しません。 1)事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る) *廃棄物の排出事業者自らが運搬する場合 2)専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者 *古紙、くず鉄、空きビンなどのみを収集・運搬する場合 3)産業廃棄物の積み卸しをせず通過のみする場合 *長野県から新潟県を経由して山形県の処分場へ運搬する場合、通過だけする新潟県の許可は不要です。 4)その他環境省令で定める者 |
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| 産業廃棄物収集運搬業の許可は次のように大別されます。 1)産業廃棄物収集運搬業(積替保管無)※一番多い許可申請です 2)産業廃棄物収集運搬業(積替保管有) 3)特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
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| ※積替保管について 産業廃棄物を積替保管する場合には、積替施設を用意することはもちろん、事前確認手続きが必要です。 さらに、積替や保管を屋外で行う場合は、関係住民へ事業計画説明会などの事前計画協議手続きが必要となります。 |
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| ※特別管理産業廃棄物について 特別管理廃棄物とは「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」をいい、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。 |
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| ●許可の有効期間・許可の更新・変更 産業廃棄物収集運搬業の許可は、許可取得後5年に限り有効です。それ以降も業を行う場合は許可の更新手続きが必要ですので、長野県の場合、許可期限の概ね2か月前までに申請します。 |
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| また、許可の内容に変更が生じたときは、変更の日から10日以内に「産業廃棄物処理業変更届出書」に必要書類を添付して提出します。 なお、積替保管施設の変更については、事前に「特別管理産業廃棄物収集運搬業事前確認手続依頼書」の提出が必要です。 |
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| ■申請手数料(長野県)
許可の申請手数料は次のとおりです。 |
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| ■必要な書類(長野県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請には様々な申請書類・添付書類が必要です。 産業廃棄物収集運搬業(積替保管無)の新規申請の場合の添付書類には次のようなものがあります。 |
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| (1)産業廃棄物収集運搬業許可申請書 (2)事業計画の概要を記載した書類 (3)事業本拠地の所在を示す略図 ▼ 所在地周辺の案内図 等 (4)収集運搬施設の概要を示す書類 ▼ 車検証の写し ▼ 車両の写真 等 |
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| (5)駐車場の概要を示す書類 ▼ 駐車場周辺の案内図 ▼ 不動産登記の登記事項証明書及び公図の写し (申請者が所有権を有しない場合、賃貸借契約 書の写し) |
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| (6)業務を行うに足りる技術的能力を有することを説明する書類 ▼ (財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講 習会(収集・運搬課程)」の修了証の写し(申請日前5年以内の新規課程) |
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| (7)経理的基礎を有することを証する書類 ▼ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 ●申請者が法人である場合 *直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書 (損益計算書には、一般管理費明細書及び製造原価明細書を添付) *直前3年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書) |
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| ●申請者が個人である場合 *資産に関する調書 *直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書) |
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| ▼次のいずれかに該当する場合は「長期的財務計画書」を添付し、全てに該当する場合は、中小企 業診断士による診断書等、客観的に経理的基礎を有するかどうかを判断できる資料を添付する。 イ)次期への繰越損失がある ロ)3年間の平均経常損益が赤字、かつ直前の経常損益が赤字 ハ)債務超過 |
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| (8)定款、登記事項証明書 ▼ 申請者が法人である場合、定款又は寄付行為(原本証明したもの)及び商業・法人登記の登記事 項証明書 (9) 誓約書 |
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| (10) 住民票の写し、後見等登記事項証明書等 (11) 法第14 条第15 項で規定する帳簿の様式及びその管理方法を記載した書類 (12) その他知事が必要と認める書類 ※上記の書類等の説明は簡略化して記載しています。詳細は確認ください。 |
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| 産業廃棄物収集運搬業許可申請の詳しいことは行政書士廣澤事務所まで、お問合せください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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