産業廃棄物の種類  産業廃棄物の処理と処理業者  産業廃棄物収集運搬業の許可申請
人が生活していく上で必ず発生するのが「廃棄物」です。
廃棄物には、家庭で出るゴミ一般廃棄物や事業活動に伴って排出されるゴミ産業廃棄物などがあり、なかには危険な廃棄物もあります。
そのため、廃棄物を処分するためには「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の規制を受けることになり、廃棄物の処分場はもとより、収集運搬を業とする場合も許可が必要となっています。
廃棄物は大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の二つに分けられます。
産業廃棄物とは事業活動により生じたもので、法律等で定められた20種類の廃棄物と輸入された廃棄物をいい、その処理責任は排出事業者に課せられています。
また一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。双方とも処理を業として行う場合は許可が必要となります。
※「業」とは、産業廃棄物の収集・運搬を特定または不特定の者(法人含む)に対し社会性を持って反復継続して行うことで、無償か有償かを問いません。
法律等で定められた20種類の廃棄物は以下のようになっています。なお、内容例は簡略表記をしていますので、詳しくはご確認ください。
1
燃え殻
 石炭がら・コークス灰・重油灰・焼却炉の残灰など
2
汚 泥
  工場廃水等処理汚泥・生コン残さ・下水道汚泥・浄水場汚泥など
3
廃 油
 廃潤滑油・廃洗浄油・廃切削油・廃燃料油・廃食用油・廃溶剤など
4
廃 酸
 廃硫酸・廃塩酸・廃硝酸・廃クロム酸・廃塩化鉄・写真定着廃液など酸性の廃液のすべて
5
廃アルカリ
 廃ソーダ液・写真現像廃液・金属せっけん液などアルカリ性の廃液のすべて
6
廃プラスチック類
 合成樹脂くず・合成繊維くず・合成ゴムくずなど固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物
7
紙くず
 製本くず・印刷くず・壁紙・障子など… 
 工作物の新築・改築又は除去に伴う建設業に係るもの・パルプ、紙、紙 加工品の製造業に係るもの・新聞業、出
 版業、製本業、印刷物加工業に係るもの ・PCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種)
8
木くず
 木材片・おがくず・バークなど…
 工作物の新築・改築又は除去に伴う建設業に係るもの・木材又は木製品製造 業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に
 係るもの・PCBが染み込んだもの(全業種)
9
繊維くず
 木綿くず・羊毛くず・麻くず・畳・じゅうたんなど… 工作物の新築・改築又は除去に伴う建設業に係るもの・繊
 維工業(縫製業を除く)・PCBが染み込んだもの(全業種)
10
動植物性残さ
 魚のあら・発酵かす・あめかすなど… 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業にかかるもの
11
動物系固形不要物
 と畜場で屠殺、解体した獣畜・食鳥処理場で処理をした食鳥に係る固形状不要物
12
ゴムくず
 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類)
13
金属くず
 研磨くず・切削くず・廃鉄材・空き缶・銅線くずなど
14
ガラスくず・
コンクリートくず
及び陶磁器くず
 空きビン・破損ガラス・ガラス繊維くず・陶磁器くず・レンガくず・セメント製造くずなど
15
鉱さい
 高炉、転炉などのスラグ・キューポラのノロ・ボタ・不良鉱石・鋳物砂など
16
がれき類
 コンクリート破片・ブロック破片・レンガの破片・かわら片など
17
動物のふん尿
 畜産農業に係る牛・豚・鶏などのふん尿
18
動物の死体
 畜産農業に係る牛・豚・鶏などの死体
19
ばいじん
 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設等において集められたばいじん
20
処分するために
処理したもの
 1から19に掲げる産業廃棄物又は輸入された廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該
 当しないもの
産業廃棄物の処理とは、廃棄物の「分別」「保管」「収集」「運搬」及び「処分」の一連の行為をいい、「処分」には「最終処分」「中間処理」、廃棄物に何らかの処理を加え、製品の製造原料などに用いる「再生」の意味も含んでいます。
産業廃棄物処理業は「収集運搬」と「処分業」に区分され、業として行うには、それぞれの許可が必要です。
「収集運搬」については、産業廃棄物処理法により
第14条(産業廃棄物処理業)
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(略)…
と規定され、産業廃棄物を積み卸しをする区域の都道府県知事の許可が必要です。
例えば、新潟県で廃棄物を積み、長野県内の処分場で卸す場合は、新潟県と長野県の両方の許可を受けなければなりません。
なお、長野市内に積替保管施設を設置する場合は長野市の許可も必要になります。また、長野市内のみで収集運搬業を行う場合は長野市の許可となります。
長野市内で積替えを行わず、かつ、長野県内で長野市の区域を超えて収集運搬業を行おうとする場合は、長野県知事の許可となります。
ただし、以下の場合は許可を要しません。
1)事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る)
*廃棄物の排出事業者自らが運搬する場合
2)専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
*古紙、くず鉄、空きビンなどのみを収集・運搬する場合
3)産業廃棄物の積み卸しをせず通過のみする場合
4)その他環境省令で定める者
*長野県から新潟県を経由して山形県の処分場へ運搬する場合、通過だけする新潟県の許可は不要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可は次のように大別されます。
1)産業廃棄物収集運搬業(積替保管無)※一番多い許可申請です
2)産業廃棄物収集運搬業(積替保管有)
3)特別管理産業廃棄物収集運搬業
※積替保管について
産業廃棄物を積替保管する場合には、積替施設を用意することはもちろん、事前確認手続きが必要です。
さらに、積替や保管を屋外で行う場合は、関係住民へ事業計画説明会などの事前計画協議手続きが必要となります。
※特別管理産業廃棄物について
特別管理廃棄物とは「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」をいい、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
●許可の有効期間・許可の更新・変更
産業廃棄物収集運搬業の許可は、許可取得後5年に限り有効です。
それ以降も業を行う場合は許可の更新手続きが必要ですので、長野県の場合、許可期限の概ね2か月前までに申請します。
また、許可の内容に変更が生じたときは、変更の日から10日以内に産業廃棄物処理業変更届出書に必要書類を添付して提出します。
なお、積替保管施設の変更については、事前に特別管理産業廃棄物収集運搬業事前確認手続依頼書の提出が必要です。
■申請手数料(長野県)
許可の申請手数料は次のとおりです。
 申請手数料・長野県
新 規
変 更
更 新
産業廃棄物収集運搬業許可
81,000円
71,000円
73,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
81,000円
72,000円
74,000円
■必要な書類(長野県)
申請には様々な申請書類・添付書類が必要です。
産業廃棄物収集運搬業(積替保管無)の新規申請の場合の添付書類には次のようなものがあります。
(1)産業廃棄物収集運搬業許可申請書
(2)事業計画の概要を記載した書類
(3)事業本拠地の所在を示す略図 ▼所在地周辺の案内図 等
(4)収集運搬施設の概要を示す書類 ▼車検証の写し ▼車両の写真 等
(5)駐車場の概要を示す書類 ▼駐車場周辺の案内図 ▼車両の写真 等
▼不動産登記の登記事項証明書及び公図の写し
(申請者が所有権を有しない場合、賃貸借契約書の写し)
(6)業務を行うに足りる技術的能力を有することを説明する書類
▼(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集・運搬課程)の修了証の写(申請日前5年以内の新規課程)
(7)経理的基礎を有することを証する書類
▼事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
●申請者が法人である場合
*直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書(損益計算書には、一般管理費明細書及び製造原価明細書を添付)
*直前3年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書)
●申請者が個人である場合
*資産に関する調書  *直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書)
▼次のいずれかに該当する場合は「長期的財務計画書」を添付し、全てに該当する場合は、中小企業診断士による診断書等、客観的に経理的基礎を有するかどうかを判断できる資料を添付する。
イ)次期への繰越損失がある
ロ)3年間の平均経常損益が赤字、かつ直前の経常損益が赤字
ハ)債務超過
(8)定款、登記事項証明書
▼申請者が法人である場合、定款又は寄付行為(原本証明したもの)及び商業・法人登記の登記事項証明書
(9) 誓約書
(10) 住民票の写し、後見等登記事項証明書等
(11) 法第14 条第15 項で規定する帳簿の様式及びその管理方法を記載した書類
(12) その他知事が必要と認める書類
※上記の書類等の説明は簡略化して記載しています。詳細は確認ください。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の詳しいことは行政書士廣澤事務所まで、お問合せください。


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