■ 会社設立・定款サンプル ■

<取締役が1名の場合の定款について>

設立時の取締役を1名のみで定款を作成する場合、2通りの考え方があります。
現在は1名でも、将来を見越して自由度をもたせる場合と、完全に固定してしまう場合です。
定款の自由度を考慮すると取締役の人数を「○名以内」もしくは「○名以上」としておき、現状は1名のみを選任しておく前者の方法をお勧めしますが、設立時から「1名」に固定してしまいたい場合は「1名」用の定款を使用してください。

※自由度がある定款サンプル
※1名に固定した定款サンプル