「物件見学をしたい!だけど、予約して見学をするのもちょっと・・・」そう思っている方に。

事前に物件見学の予約をする必要性
田舎の物件は目印がなく、不動産業者の案内がなければ辿り着けない場合がほとんどです。
しかも、田舎暮らし物件がたくさんある御牧原は地元の人でも道が分かりにくい場所。
電話で道順を伝えるのは難しいのです。
そのため、事前に予約をして頂きご案内させて頂きたいと思っております。

「ひとりで見たい」というご要望にお答えしない、という訳ではありません。
そういう場合でしたら、事前に「住宅地図をFAXしてほしい」などお問い合わせ頂ければ対応致します。

物件に住所の番地や土地の地番が記載されていない理由
「番地が書いてあればカーナビで行くのに」そう思ったことはありませんか?
書いていないには訳があるんです。

番地が分かれば、法務局に行って登記簿謄本(全部事項証明書)を取ることができます。
そうすると売主の住所や氏名が分かってしまいます。
媒介の場合、不動産業者は買主と売主が直接交渉しないように、という理由から住所の番地や土地の地番を記載しません。

これも絶対教えないということではありません。
マナーを守って頂くことを条件に個別にお教えできる場合もありますので、お問い合わせください。
いざ「この物件を買いたいなぁ」と思っても、「実際にいつお金を用意したらいいんだろう?」「どんな書類を用意したらいいんだろう?」など、そんな疑問にお答えします。

1.意思表示
「買います」と不動産業者や売主に通知して頂きます。口頭での通知でも大丈夫です。
意思表示をして頂くことが、不動産売買の予約になります。
売買契約の日取りを決めます。

2.売買契約締結
本人確認を行いますので、免許証や健康保険証をご用意頂きます。
手付金、仲介手数料(半額分)をお支払い頂きます。
契約書には印紙税がかかります。
※手付金は一般的には売買価格の1割ですが、場合によって異なります。

3.(農地物件の場合)農地転用許可申請
申請時期は毎月(15日締め切り)あり、翌月20日前後に許可になります。

4.決済
司法書士立会いのもとで行います。
住民票をご用意頂き、売買代金の残代金、仲介手数料(半額分)をお支払い頂きます。

司法書士が本人確認を行いますので、免許証や健康保険証をご用意頂きます。
所有権移転登記費用を司法書士にお支払い頂きます。
(地目が農地の部分は条件が整うまでの間、仮登記をし、順位を保全します。)

(農地転用許可申請を行政書士に依頼した場合)
農地転用許可申請の手数料をお支払い頂きます。

(建物物件の場合)
火災保険にご加入頂きます。(任意)
農地法って何だろう?許可が必要ってどういうこと?そんな疑問にお答えします。

農地(田や畑)は宅地への転用許可を得て引渡します!
農地に住宅を建てることはできません。
農地に住宅を建てるためには地目を「宅地」に変更するための手続きが必要になります。
その手続きが宅地への転用許可(農地法5条の許可)です。
佐久ライフサービスでは、お客様と土地売買の契約後、宅地への転用許可を得た後、引渡しをいたします。
ちなみに宅地への転用許可は約2ヶ月かかります。
(注:宅地のほか山林・原野・雑種地は整地をすれば住宅はすぐに建てられます。)

農業振興地域(農用地区域)とは?
農業振興地域とは「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)によって指定された農地であり、俗に農振地域、農用地区域と呼ばれることもあります。

農振法とは、優良な農地を守るための法律です。
この農振地域は農業をするための土地とされていますが、ある一定の基準をクリアした場合、農業振興地域を解除することができます。
(解除できない場合もありますので、事前に市町村役場に問い合わせることも必要です。)
解除の手続きは各市町村を経由して県知事への申請になります。
また、解除までに6ヶ月以上の期間がかかります。
この書類の受付は1年に2回など、各市町村によって異なります。

なお、農業振興地域か否かは市町村役場の農業委員会へ問い合わせれば電話でも知ることができます。
(問い合わせの際にはその土地の所在地番・地目を調べておく必要があります。)


お問い合わせは
長野県佐久市望月99-3
TEL/FAX 0267-53-8456
MAIL

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