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農作物共済

北信の

美味しいお米

でもこんなときどうしますか?

加入できる作物

水稲・麦(大麦・小麦)

加入基準

水稲20a以上又は麦10a以上耕作している場合

(当然加入面積は一部の地域で異なります)

水稲 ・麦の耕作面積が上記以外の方は申し出により加入できます。

引受方式

引受方式
補償内容
一筆方式
耕地ごとに基準収穫量(平均の収量に見合う収量)を定め3割を超える減収があったときに、一筆毎に共済金が支払われる方式です。
全相殺減収方式
農家全体の収量が基準収穫量の1割を超える減収のとき、共済金が支払われる方式です。
災害収入共済方式

(麦のみ)

農家ごとに収量の減収又は品質の低下がある場合、農家の生産金額が基準生産金額の一定に達しないとき、共済金が支払われる方式です。
※全相殺方式・災害収入共済方式は、現行制度は農林水産大臣の地域指定となっていましたが、制度改正により農家が選択できるようになります。その際、概ね全量を共同施設に搬入し、出荷伝票で収量等の確認ができる事が実施用件です。

対象となる災害

冷害・風水害・雪害などの自然災害

病虫害・鳥獣害・火災

補償期間

水稲 田植え〜収穫期

麦 発芽期〜収穫期(直播)

(収穫期:ほ場より搬出するまで)

共済金額と掛金

平年の耕地の収量(基準収穫量)に一筆方式:7割、全相殺方式:9割を乗じた収量に1Kg当たりの補償単価をかけたものが共済金額(補償額)となります。

また、掛金は水稲50%、麦50〜55%を国が負担しています。

掛金率は過去20年間の被害率をもとに、3年毎に地域別に定めます。

無事戻し金

3年間加入していただき、その間に被害が無かったり、小額の共済金の支払いであった

場合には、掛金部分の半分を限度に無事戻し金としてお返しします。

(※支払財源がある場合です。)

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