下回ると共に、生産金額が基準生産金額の2割以上減収したとき支払われる方式です。
※JAへの出荷量などを基に生産金額を補償します。
●加入できる方
過去5年間の収穫量のほとんど(95%以上)をJAに出荷し、今後もほとんどの出荷が
見込まれ、栽培面積が5a以上の方。
但し、雨よけ施設栽培以外の施設栽培者は除きます。●支払対象となる災害
風水害・ひょう害・雪害・凍害・凍霜害・病虫害・鳥獣害・火災その他すべての気象上に
よる災害。
●支払対象とならないもの
・ 補償期間以外の災害・盗難・車両飛込み等の人災。
・ 収穫後及び樹体伐採後の被害届け。
●病害虫の被害
通常の管理を行なうと防除できることから、病虫害の被害はその被害によって最高限度額
が決められています。
クラウンゴール6割・灰色カビ病3割・ ハ タ ゙ ニ類3割・ブドウネアブラムシ3割等。
●補償期間
加入申込みをした年の花芽の形成期から翌年の収穫期までの約1年半です。
申込みの翌年の果実が対象になります。
※ 生産金額とは、JAの「品目別集計表」の精算金額計から控除金額を差し引いた支払額。
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↓申込み | ↓損害評価 | ↓支払 | ||||||
4月
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12月
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9月
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12月
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2月
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●基準生産金額
過去5ヵ年間の販売実績を基にした平年的な生産金額で、JA志賀高原ぶどう共選所
出荷農家ごとに計算され補償額・掛金・支払共済金の基準になるものです。
基準生産金額=過去5ヵ年の内中庸3ヵ年の10a当り生産金額×全面積
●共済(補償)金額・共済限度額
基準生産金額の8割の額です。
●農家納入額(JA志賀高原ぶどう共選所)
共済(補償)金額50万円あたり 8,700円(概算)
※農家掛金の2割を山ノ内町が助成後の掛金
●基準収穫量
過去5ヵ年の出荷実績を基にした平年的な収穫量で、農家ごとに計算され損害の有無の
判断基準となるものです。
●損害評価
1) 被害申告農家の園地区画数(1区画 1坪)に応じて着房数・階級等を抽出調査します。
2) 出荷販売終了後、被害申告農家の出荷量・生産金額等をJA等において調査します。●共済金支払
災害によりJAへの出荷量が基準収穫量より減少し、生産金額が共済限度額を下回った場合
支払われます。
※注意※
出荷量が基準収穫量より減少しても、生産金額が共済限度額を上回った場合共済金の対象となりません。
生産金額が共済限度額以下でも、JAへの出荷量が基準収穫量を上回った場合共済金の対象となりません。
基準収穫量 (2,000kg) |
基準生産金額
(100万円) |
支払共済金
=共済金額×共済減収金額 (共済限度額−生産金額)/共済限度額 |
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80万円
50万円 |
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↑
共済(補償)金額 共済限度額 8割 ↓ |
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