地球温暖化防止活動実践普及事業補助金
平成24年度の概要は決まり次第、お知らせいたします。
応援します。あなたの減CO2活動
- 補助対象となる団体
- 補助の対象となる民間団体は、次に掲げる要件を備えている団体の方々です。
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- 主として長野県内で活動する団体であること。
- 定款、寄付行為又は規約があり、団体としての独立した経理の機能が確立していること。
- 団体の事務を行う一定の場所が県内にあること。
- 団体の横成員が5人以上で、かつ、代表者が決められていること。
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注)前項に掲げる要件を備える団体であっても、政治活動、宗教活動又は営利事業を主たる目的とする団体は、
補助対象となりません。
- 補助対象となる活動
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- 地球温暖化防止のための、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化に係る活動
- 地球温暖化防止のための、教育及び学習に係る活動
- 地球温暖化防止のための、交通・自動車利用に係る活動
- 地球温暖化防止のための、省エネルギー・省資源に係る活動
- 地球温暖化防止のための、再生可能エネルギーの利用促進に係る活動
- 「地球温暖化対策の推進に関する法律」第26条で規定された、地球温暖化対策地域協議会の組織化に関する活動
- 補助対象となる経費及び補助率等
- (1)対象となる経費
| 経費 | 補助率等 |
- 講演会等における講師の謝礼、交通費
- 実践活動に要する消耗品、器材等の購入費
- 会報、調査報告書、パンフレット等の印刷費
- 講演会等の会場使用料、器材等の借上料
- 通信費、運搬料等
- その他長野県地球温暖化防止活動推進センター長が必要と認める経費
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3分の2以内。 ただし、一団体あたり100万円(単年度)を限度とする。 |
- (2)補助対象とならない経費
- 当該補助金の交付対象となった団体の職員(常勤・非常勤を問わず)及び会員を始め当該団体に
関係する者への謝金・手当・人件費・交通費
- 全ての飲食費
- 事務所の賃借料
- その他、団体の備品購入費など経常的運営に要する経費
- 補助対象経費が1団体当たり5万円未満の事業
- (3)補助対象活動の実施期間は、毎年交付決定のあった日から2月末日までとします。 また、実績報告書等の提出期限は、補助金 交付決定のあった日が属する年度の3月15日とします。