地球温暖化防止活動実践普及事業補助金

   平成24年度の概要は決まり次第、お知らせいたします。




地球温暖化防止活動実践普及事業補助金の概要(平成23年度末現在)

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補助対象となる団体
補助の対象となる民間団体は、次に掲げる要件を備えている団体の方々です。
  1. 主として長野県内で活動する団体であること。
  2. 定款、寄付行為又は規約があり、団体としての独立した経理の機能が確立していること。
  3. 団体の事務を行う一定の場所が県内にあること。
  4. 団体の横成員が5人以上で、かつ、代表者が決められていること。
注)前項に掲げる要件を備える団体であっても、政治活動、宗教活動又は営利事業を主たる目的とする団体は、 補助対象となりません。
補助対象となる活動
  1. 地球温暖化防止のための、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化に係る活動
  2. 地球温暖化防止のための、教育及び学習に係る活動
  3. 地球温暖化防止のための、交通・自動車利用に係る活動
  4. 地球温暖化防止のための、省エネルギー・省資源に係る活動
  5. 地球温暖化防止のための、再生可能エネルギーの利用促進に係る活動
  6. 「地球温暖化対策の推進に関する法律」第26条で規定された、地球温暖化対策地域協議会の組織化に関する活動
補助対象となる経費及び補助率等
(1)対象となる経費
経費 補助率等
  1. 講演会等における講師の謝礼、交通費
  2. 実践活動に要する消耗品、器材等の購入費
  3. 会報、調査報告書、パンフレット等の印刷費
  4. 講演会等の会場使用料、器材等の借上料
  5. 通信費、運搬料等
  6. その他長野県地球温暖化防止活動推進センター長が必要と認める経費
3分の2以内。
ただし、一団体あたり100万円(単年度)を限度とする。
(2)補助対象とならない経費
  1. 当該補助金の交付対象となった団体の職員(常勤・非常勤を問わず)及び会員を始め当該団体に 関係する者への謝金・手当・人件費・交通費
  2. 全ての飲食費
  3. 事務所の賃借料
  4. その他、団体の備品購入費など経常的運営に要する経費
  5. 補助対象経費が1団体当たり5万円未満の事業
(3)補助対象活動の実施期間は、毎年交付決定のあった日から2月末日までとします。 また、実績報告書等の提出期限は、補助金 交付決定のあった日が属する年度の3月15日とします。