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理事会からのお知らせ
◆ NPO法人 ライフデザインセンター 内規会員による特定非営利活動法人(NPO法人)ライフデザインセンターの名称使用について 正会員、一般会員、賛助会員の別を問わず、会員が「特定非営利活動法人(NPO法人)ライフデザインセンター」の名称を、自己の営業目的に使用するときには、事前に「名称使用の許可願い文書」を理事会に提出します。理事会は定款第29条3項に基づいて審議し判断します。 以上 2004年3月16日 |

