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| ▼ クーリングオフできるのは? ▼ クーリングオフできないケースは? ▼ クーリングオフができる期間 ▼ クーリングオフの方法 ▼ クーリングオフの効果 ▼ クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合 ▼ 商品が勝手に送りつけられた場合 ▼ クーリングオフ対象の指定商品・サービス |
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| 商品の売買や何らかのサービスを受ける契約をした場合、簡単には一方的に契約解除をすることはできません。 しかし、よく検討した上で契約したのならともかく、突然来訪した販売員や街角でのキャッチセールスに対し、冷静に判断する余裕もなく契約してしまった場合はどうでしょう? 冷静だったら購入しないような、不要なものや高額なものでも契約してしまうことも多いのではないでしょうか? そんな場合に消費者を保護するのが、クーリング(冷却して・冷静になって)オフ(解除)です。 クーリングオフは、特定の販売方法で一定の商品・サービス等の売買契約等をした場合、「一定期間内」なら「一方的(理由は不要)」に「無条件(違約金も不要)」で契約を解除できる制度です。 |
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| クーリングオフは何でもできるわけではありません。 クーリングオフができるのは「特定の販売方法(特定商取引)」で「一定の商品・サービス等(指定商品等)」を「個人」が契約した場合に限ります。 また、その条件に合致していても、その後の取り扱いでクーリングオフができなくなることもあるので注意が必要です。 ※法律上のクーリングオフに該当しない場合でも、契約にクーリングオフができる特約がある場合は、行うことができます。 |
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| ▼ クーリングオフ対象の指定商品等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ■ クーリングオフの対象となる販売方法(特定商取引) 1)訪問販売 2)電話勧誘販売 3)連鎖販売取引(マルチ商法等) 4)特定継続的役務提供 (エステ・語学教室等政令で規定) 5)業務提供誘引販売取引(内職商法等) ※通信販売は対象外なので注意! |
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| クーリングオフは「個人」が行った「特定商取引」の「指定商品・サービス等」の契約に対して行うことができますが、一方、対象であっても法律が適用されない場合もありますので、注意が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ クーリングオフが適用されないケース 1)クーリングオフの対象販売方法、指定商品・サービス等でない場合 2)「個人」でない(事業者は不可)場合 3)通信販売(インターネット含む)の場合 4)クーリングオフ期間を経過してしまった場合 5)自らの意思で出向いたり、事業者を呼んだりして契約した場合 6)化粧品等の政令で指定する商品を消費した場合 7)商品の金額が3,000円未満で全額支払った場合 8)乗用自動車 |
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| クーリングオフができる期間は商取引の方法によって次のようになっています。 1)訪問販売 ………………… 8日以内 2)電話勧誘販売 …………… 8日以内 3)連鎖販売取引 …………… 20日以内 4)特定継続的役務提供 …… 8日以内 5)業務提供誘引販売取引 … 20日以内 |
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| 期間の計算は「法定の書面」を「受領した日」から起算されます。法定の書面が交付されなかったり、書面に不備がある場合は期間の計算は始まりません。 (連鎖販売取引の場合、起算日が「書面受領日」でない場合もあります) また、期間の計算は「受領した日」を含める「初日算入」で行いますので、期間が「8日」の場合、仮に1日から計算すると8日までが期間となります。 |
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| クーリングオフは「契約を撤回(解除)」する旨を「記載」した「書面」を「発した」時に効力が発生します。 「書面を発した時点」で「効力が発生」するわけですから、たとえ相手が受領を拒否したり、書面の到達が期間後であったとしても有効です。 |
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| ただし、ここで注意しなくてはならないことは、あくまで「書面」を発送するわけですから「電話」など口頭で解除を伝えただけでは成立しないということです。 また、反対にわざわざ相手方へ出かけて解除する必要もありません。 あくまで「期間内」に「契約解除」の「書面」を「発送」することが大切なのです。 |
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| では、契約解除の書面はハガキや通常の手紙でもいいのでしょうか? もちろん、法的には有効です。 しかし、トラブルを予防するために必ず「内容証明郵便」で行いましょう。 また、行政書士に依頼するとより確実に行うことができます。 |
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| クーリングオフが成立すると主に次のような効果があります。 1)販売業者は違約金や損害賠償を請求することができない 2)商品の返還などは販売業者の負担で行う(代金が支払い済みの場合は返還する) 3)役務提供事業者等はすでに行った役務(サービス等)の支払いを請求できない 4)役務提供事業者は契約に関連して金銭を受領している場合は返還する ※上記の内容に反する特約があっても無効です |
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| クーリングオフの期間が過ぎてしまったけれど、やはり解約したい場合はどうなるのでしょうか? もちろんクーリングオフの効果を得ることはできません。 では、販売事業者の要求する損害賠償金や違約金などをそのまま支払わなくてはいけないのか? というとそうではありません。 まず契約の際に重要事項に関して事実と違うこと告げられていた場合や不退去など困惑し契約してしまった場合は「消費者契約法」により取り消すことができます。 正当な手続きで契約した場合でも、販売事業者が要求する金額をそのまま支払う必要はありません。その点も法定されており、法律で定められた範囲内で支払えばよいのです。 |
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| 注文してもいない商品が届けられ請求書が入っている。また一緒に「○日以内に送り返さないと購入したことになる…」などという文面が入っている…というあまり感心しない商法があります。 こんな場合にはクーリングオフの必要はあるのでしょうか? このような「送りつけ商法」の場合はクーリングオフの必要はありません。 それどころか、購入する承諾のないまま、送付があった日から起算して14日経過(事業者に引取りの請求をした場合は7日経過)すれば、商品を返却する必要がなくなります。その後は自由に処分してかまいません。 ただし、商品を使用してしまったり、代金を支払ってしまった場合は別ですので気をつけましょう。 |
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| 行政書士がクリーングオフ書面を作成する場合、根拠法令等を示した上で作成し、また「行政書士」名で作成代理したことを表示しますので、より確実に行うことができます。 是非、当事務所にご相談ください(料金表:参照)。 |
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| ▼ 消費した場合対象外となるもの ▼ 特定継続的役務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A)商 品 等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であつて、人が摂取するも の(医薬品(薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項の医薬品をいう。以下同じ)を除く) 02 犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物 03 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く) 04 障子、雨戸、門扉その他の建具 05 手編み毛糸及び手芸糸 06 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物 07 真珠並びに貴石及び半貴石 08 金、銀、白金その他の貴金属 09 家庭用石油タンク並びにその部品及び附属品 10 太陽光発電装置その他の発電装置 |
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| 11 ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具 12 家庭用ミシン及び手編み機械 13 ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計 14 時計 15 望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡 16 写真機械器具 17 映画機械器具及び映画用フィルム(8ミリ用のものに限る) 18 複写機及びワードプロセッサー 19 乗車用ヘルメットその他安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用 消火薬 20 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置 |
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| 21 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具 22 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気 機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器 23 電話器、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器 24 超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置 25 電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品 26 乗用自動車及び自動2輪車(原動機付自転車を含む)並びにこれらの部品及び附属品 27 自転車並びにその部品及び附属品 28 ショッピングカート及び歩行補助車 29 れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パ ネル 30 眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器 |
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| 31 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療器、医 療用物質生成器及び近視眼矯正器 32 コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器 33 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)並びにかび防止剤及び防湿剤 34 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワック ス、靴クリーム並びに歯ブラシ 35 衣服 36 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く) その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具及び化粧 37 履物 38 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙 39 家具及びついたて、びようぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋 内装飾品その他の住生活用品 40 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の 工作物の部材 |
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| 41 ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸器(電気加 熱式のものを除く)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであつて除草に用いることができるもの 42 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び附 属品 43 融雪機その他の家庭用の融雪設備 44 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具 45 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具 46 おもちや及び人形 47 釣漁具、テント及び運動用具 48 滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両 49 新聞紙(株式会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍及び地図 50 地球儀、写真(印刷したものを含む)並びに書画及び版画の複製品 51 磁気記録媒体並びにレコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又 はプログラムを記録した物 52 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印 章及び印肉、アルバム並びに絵画用品 53 楽器 54 かつら 55 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具 56 砂利及び庭石、墓石その他の石材製品 57 絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品 |
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| B)権利等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利 02 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利 03 語学の教授を受ける権利 |
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| C)サービス等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 庭の改良 02 次に掲げる物品の貸与 |
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| イ)家庭用ミシン ロ)複写機及びワードプロセッサー ハ)消火器 ニ)火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置 ホ)家庭用の医療用洗浄器 ヘ)ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気 機械器具及び電圧調整器 ト)電話機及びファクシミリ装置 チ)電子計算機 リ)家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器 ヌ)衣服 ル)寝具 ヲ)浄水器 ワ)楽器 |
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| 03 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること 04 住居又は次に掲げる物品の清掃 |
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| イ)家庭用石油タンク ロ)エアコンディショナー及び換気扇 ハ)床敷物及び布団 ニ)太陽熱利用冷温熱装置 ホ)ふろがま ヘ)浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備 |
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| 05 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと 06 墓地又は納骨堂を使用させること 07 眼鏡若しくはかつらの調整又は衣服の仕立て 08 次に掲げる物品の取付け又は設置 |
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| イ)障子、雨戸、門扉その他の建具 ロ)太陽光発電装置その他の発電装置 ハ)家庭用の医療用洗浄器 ニ)ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気 機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器 ホ)電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュア無線用機器 ヘ)れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築 用パネル ト)浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備 チ)融雪機その他の家庭用の融雪設備 |
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| 09 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の 工作物の組立て又は設置 10 次に掲げる物品の取り外し又は撤去 |
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| イ)家庭用電気機械器具 ロ)防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)並びにかび防止剤及び防湿剤 ハ)太陽熱利用冷温熱装置 ニ)浄化槽 |
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| 11 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 12 易断を行うこと 13 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させ ること 14 家屋、門若しくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良 |
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| イ)障子、雨戸、門扉その他の建具 ロ)家庭用石油タンク ハ)太陽光発電装置その他の発電装置 ニ)家庭用ミシン及び換気扇 ホ)履物 ヘ)畳及び布団 ト)太陽熱利用冷温熱装置 チ)ふろがま リ)浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備 ヌ)神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具 |
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| 15 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること 16 名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して おくことができる物を含む)をもつて調製するものを含む)、新聞又は雑誌への氏名、経歴その他 の個人に関する情報の掲載若しくは記録又はこれらに掲載され若しくは記録された当該情報の訂正、 追加、削除若しくは提供 17 土地の測量、整地又は除草 18 家屋における有害動物又は有害植物の防除 19 住宅への入居の申込み手続の代行 20 技芸又は知識の教授 |
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| 01 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であつて、人が摂取するもの (医薬品を除く) 02 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物 03 コンドーム及び生理用品 04 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く) 05 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワック ス、靴クリーム並びに歯ブラシ 06 履物 07 壁紙 |
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| 01 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと 02 語学の教授 *学校教育法第1条に規定する学校、専修学校(同法第82条の2)、各種学校(同法第83条第1 項)の入学者を選抜するための学力試験に備えるための教授に該当するものは除く *同法第1条に規定する学校(大学を除く)における教育の補習のための学力の教授に該当するも のを除く 03 学校教育法第1条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く)、専修学校、各種学校の入学試験に 備えるため又は学校教育(大学及び幼稚園を除く)の補習のための学力の教授 *役務提供事業者が役務提供のために用意する場所以外の場所で提供されるものに限る 04 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第1条に規定する学校(大学及び幼 稚園を除く)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授 *役務提供事業者が役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る 05 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授 06 結婚を希望する者への異性の紹介 |
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電子定款・内容証明・車庫証明・自動車登録・公正証書・クーリングオフ・離婚協議書・遺産分割協議書・成年後見・会社設立・NPO設立 |
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