NPO法人になると  NPO法人になるためには  法人設立までの手続  設立後の各種届出
事業報告書等の作成と備え置き
NPOとは「Non-profit Organization」の略で「非営利組織」又は「非営利団体」と訳されている、営利を目的としない民間の団体(組織)のことです。
平成10年に「特定非営利活動促進法」が施行されて以来、数多くのNPO法人が設立され、活動しています。
NPO法人格を取得するとメリットとともに義務も生じます。
1)団体の名前で法律上の行為ができます
  
* 任意団体の場合は団体名で契約を結んだり、不動産の登記や銀行口座の開設などができませ
    ん。法人格を取得すれば、法人名で契約や登記ができ、代表者個人の名義で行う必要がなく
    なり、団体(組織)の責任が明確になります。
2)NPO法人は、活動内容、組織形態などの一定要件を満たす必要があり、設立後も情報公開等が
  義務付けられていますので、社会的な信用が増します。

3)法人格が求められる補助事業や委託事業の要件を満たすことができます。

4)株式会社のように公証人による定款の認証は不要です(所轄庁への認証申請は必要)。
1)法人としての納税義務が生じます。
2)法定された書類を作成する必要があり、定款、事業報告書、会計書類等を法人の主たる事務所
  と所轄庁において情報公開
をしなくてはなりません。
3)事業内容は定款の制約を受けるので、自由きままに活動というわけにはいかなくなります。
NPO(特定非営利活動団体)が法人格を取得するためには、いくつかの条件が必要となります。

(A)「特定非営利活動」の定義に該当すること
*活動内容が「特定非営利活動」の定義(次のア)イ)の両方)に該当しなければなりません。

ア)活動内容が特定非営利活動を定義した17分野に該当すること
(NPO法人の主たる目的は、17項目のいずれかに該当しなければなりません)

01 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
02 社会教育の推進を図る活動
03 まちづくりの推進を図る活動
04 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
05 環境の保全を図る活動
06 災害救援活動
07 地域安全活動
08 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
09 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
イ)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること。
 
*特定の個人や団体の利益、構成員相互の利益を目的とする活動であってはなりません。
(B)必要要件を満たすこと
 *次の各要件のすべてを満たす必要があります。
1)特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
2)営利を目的としないこと。
*「営利を目的としない」とは、剰余利益を「社員(構成員)」に分配しないということです。利益は、その団体の目的とする活動に充当しなくてはなりません。収益をあげる事業そのものが禁止されているわけではありません。
3)その行う活動が次のいずれにも該当しないこと。
ア)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの。
イ)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの。
ウ)特定の公職の候補者(なろうとする者を含む)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持
  し、又はこれらに反対することを目的とするもの。
4)社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
*一般の人が誰でもなることができ、いつでも脱退できることです。「不当な条件」の禁止であり、一切の条件の付加を禁止したものではありません。
*「社員」とは「社団」における「構成員」のことで、社員総会で議決権を有する者のことです。会社員、従業員という意味ではありません。
「社員」は自然人・法人(法人格のない団体含む)であると、日本人・外国人であると、成年者・未成年者であるとを問いません。
5)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
*「役員」としての「報酬」ですので、役員が事務局の職員を兼務している場合に支給される給与は「役員報酬」には当たりません。
6)暴力団でないこと、暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過
  しない者の統制の下にある団体でないこと。
7)10人以上の社員を有するものであること。
*理事や監事、職員であっても社員になることはできます。
法人の組織  設立認証の申請  公告・縦覧  認証・不認証の決定  設立登記申請
設立登記完了届出書を提出
1)発起人会:設立しようとする者(発起人・設立者)が集まり設立趣旨書・定款などの原案を作成。
2)設立総会:趣旨に賛同して社員になろうとする者10人以上が集まって、設立総会(既に活動実績の
  ある団体は、従来の総会を利用しても可)を開く
※一般的に決定する事項
*設立の意思の確認
*設立要件に該当することの確認
*定款
*事業計画(設立後2年間のもの)
*収支予算(設立後2年間のもの)
*設立当初の役員の選任
法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません(任期:2年以内で定款で定める期間)。また、法律に定められる欠格事由に該当する場合は、役員になることはできません。
ア)理 事
*理事はNPO法人の業務執行責任者であり、それぞれの理事が対外的に法人を代表する権限を持ちます。
定款で代表権を持つ理事を「理事長」等に限定することは可能ですが、代表権の制限を知らなかった第三者には主張できません。
イ)監 事
*監事は、理事の業務執行や法人の財産状況等を監査します。監事については、業務が法定されていて、その範囲を制限することはできません。
[役員の欠格事由]
1)成年被後見人又は被保佐人
2)破産者で復権していないもの
3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から
  2年を経過しない
4)次の各法律に違反したことによって、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行
  を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ア)特定非営利活動促進法
イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
ウ)刑法の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任等
エ)暴力行為等処罰に関する法律
5)暴力団の構成員等(構成員でなくなった日から5年を経過しない者含む)
6)設立の認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年
  を経過しない者
※役員の親族が役員となることの制限
1)役員総数が6人以上の場合
*本人以外に、配偶者又は3親等以内の親族が役員になるのは、1人までしか認められない。
2)役員総数が5人以下の場合
*配偶者又は3親等以内の親族は役員になれない。
★ 申請窓口
事務所が単独の都道府県内のみにある場合は都道府県(知事)宛に、2以上の都道府県内に設置する場合は、内閣府(国民生活局)が申請先です。
長野県の申請窓口は、生活環境部NPO活動推進室又は地方事務所生活環境課です。
※ここでは長野県内のみに事務局を設置することを前提とします。

★認証申請に必要な書類
(A) 認証申請書
(B) 添付書類
01 定款
02 役員名簿
03 就任承諾及び誓約書
04 住民票など(各役員の住所又は居所を証する書面)
05 社員のうち10人以上の者の名簿
06 確認書(法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したこ
   とを示す書面)
07 設立趣旨書
08 設立総会議事録(設立についての意思の決定を証する議事録・写し)
09 設立2年間の事業計画書(設立当初の及び翌事業年度のもの)
10 設立2年間の収支予算書(設立当初及び翌事業年度のもの)
所轄庁(県)は必要事項を公告(県報で公告)し、定款、役員名簿等の提出書類を2か月間、一般に公開します。
所轄庁(県)は縦覧期間の終了後2か月以内に認証又は不認証を決定し通知します(申請を受理した日から4か月以内)
★★ここまでの手続でもかなり煩雑です。所轄庁との打合せなどで、何度も足を運ばなくてはいけないことも多々あります。一連の手続を当事務所にご依頼ください。★★
認証を受けた団体は、2週間以内に登記所で法人設立登記をします。登記が完了すると法人が成立します。

設立の登記に必要な申請書類

1)申請書
2)法人設立の認証書

3)定款

4)代表権を有する者の資格を証する書面

5)資産の総額を証する書面

6)その他
※詳細については、管轄の法務局に確認してください。
※原則として、当事者が申請することになっています。
※代理人よっても申請できますが、その場合は委任状が必要となります。
※登記手続の代理は司法書士の業務範囲となります。
登記完了後、所轄庁(県)に設立登記完了届出書を提出します。
ア)税務署・都道府県税事務所・市町村役場関係
 *法人設立届の提出
 *税務関係書類等の提出
▼従業員を雇用する場合
イ)社会保険事務所
 *健康保険・厚生年金などへの加入
ウ)労働基準監督署・公共職業安定所関係
 *雇用保険・労災保険などへの加入
事業報告書等の作成と情報公開
NPO法人は、情報公開のため、毎事業年度初めの3か月以内に、事業報告書など必要書類を作成して、その年の翌々事業年度の末日までの間(3年間)、主たる事務所に備え置かなければなりません。
1)県への事業報告書等の提出
NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、事業報告書など必要書類を作成して、長野県知事(NPO活動推進室)に提出しなければなりません。
あわせて、副本1通を提出して一般の人に公開(閲覧)します。
2)法人事務所での書類の閲覧
NPO法人は、事業報告書など必要書類について、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。
※各種資料は長野県のNPO法人関係資料を参考にしています。

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